○舞鶴市田辺城資料館条例

平成4年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の城下町に関する歴史資料、地理資料、民俗資料等(以下「資料」という。)の展示、保存等を行い、もって市民文化の発展に寄与することを目的として、舞鶴市田辺城資料館(以下「資料館」という。)を舞鶴市字南田辺15番地の22に設置する。

(事業)

第2条 資料館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的達成のため必要な事業

(平17条例24・一部改正)

(入館料)

第3条 資料館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(平30条例41・全改)

(利用の制限)

第4条 市長は、入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例この条例に基づく規則等に違反した場合

(2) 他の入館者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる場合

(平6条例27・旧第6条繰上、平30条例41・一部改正)

(損害賠償)

第5条 資料館の施設若しくは設備又は資料を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平6条例27・旧第7条繰上、平17条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平6条例27・旧第9条繰上、平17条例24・旧第7条繰上)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年10月6日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第55号で平成6年12月11日から施行)

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30条例41・追加)

区分

入館料

個人

団体

一般

1人1回につき200円

1人1回につき150円

学生

1人1回につき100円

1人1回につき70円

備考

1 「学生」とは、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに大学の学生並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。

2 「団体」とは、20人以上の場合をいう。

3 義務教育就学前の者及び舞鶴市内に居住し、又は通学する学生は、無料とする。

舞鶴市田辺城資料館条例

平成4年3月27日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第3号
平成6年10月6日 条例第27号
平成17年10月7日 条例第24号
平成30年6月29日 条例第41号