○舞鶴引揚記念館条例

昭和63年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 第二次世界大戦の終結に伴い、海外から本市に引き揚げられた人々の足跡を広く後世に伝えるとともに、恒久平和を祈念するため、舞鶴引揚記念館(以下「記念館」という。)を舞鶴市字平1584番地に設置する。

(平23条例26・一部改正)

(業務)

第2条 記念館の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 引揚げ関係資料等の収集、保存及び展示並びにその調査及び研究に関すること。

(2) 引揚げの史実及び平和の尊さの発信に関すること。

(3) その他市長において必要と認めること。

(平23条例26・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(平17条例24・追加、平23条例26・旧第5条繰上)

(入館料)

第4条 記念館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(平6条例6・全改・平7条例17・一部改正、平17条例24・旧第3条繰下・一部改正、平23条例26・旧第6条繰上)

(資料の貸出し)

第5条 記念館が所蔵する資料は、教育、学術又は文化に関する機関その他市長が適当と認めるものに対し、貸出しをすることができる。

(平23条例26・追加)

(遵守事項)

第6条 入館者は、記念館内の秩序を尊重し、この条例この条例に基づく規則等を遵守するとともに、記念館の管理者の指示に従わなければならない。

(平6条例6・一部改正、平17条例24・旧第5条繰下・一部改正、平23条例26・旧第8条繰上・一部改正)

(入館の制限等)

第7条 市長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、記念館への入館を拒み、又は記念館からの退館を命ずることができる。

(平17条例24・追加、平23条例26・旧第9条繰上・一部改正、平30条例41・一部改正)

(損害の賠償)

第8条 入館者は、建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は資料を滅失し、毀損し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正、平23条例26・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例24・旧第8条繰下、平23条例26・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月24日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第18号で平成6年6月1日から施行)

(平成7年6月30日条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成23年12月27日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30条例41・全改)

区分

入館料

一般

学生

普通展示

個人 1人1回につき400円

個人 1人1回につき150円

団体 1人1回につき300円

団体 1人1回につき100円

特別展示

1人1回につき1,000円以内で市長がその都度定める額

備考

1 「学生」とは、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに大学の学生並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。

2 「団体」とは、20人以上の場合をいう。

3 義務教育就学前の者及び舞鶴市内に居住し、又は通学する学生は、無料とする。

4 記念館と併せて市長が指定する施設に入館する場合の入館料は、上表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

入館料

一般

学生

普通展示

1人1回につき300円

1人1回につき100円

特別展示

1人1回につき1,000円以内で市長がその都度定める額

舞鶴引揚記念館条例

昭和63年3月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)