○舞鶴市文化施設条例

昭和58年10月5日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、次に掲げる舞鶴市文化施設(以下「施設」という。)を設置する。

名称

所在地

舞鶴市総合文化会館

舞鶴市字浜2021番地

舞鶴東コミュニティセンター

舞鶴市字浜2021番地

(昭61条例1・平6条例17・平8条例17・平12条例32・平15条例26・平23条例22・平27条例46・平30条例40・一部改正)

(事業)

第2条 施設は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 優れた芸術及び文化の公開並びに市民の芸術及び文化の創造活動を奨励育成する事業

(2) 市民の学習、研修又は集会等の活動を増進する事業

(3) 文化施設等に係る催し、各種文化サークルの活動等の情報を提供する事業

(4) その他市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、市長が特に認める事業

(昭61条例1・平30条例40・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 施設の休館日は、規則で定めるものとする。

(平30条例40・全改、令2条例36・旧第5条繰上)

(利用承認)

第4条 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。

2 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1第1項及び別表第2第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、舞鶴東コミュニティセンターについては、当該施設の利用状況に応じ、市長が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 市長は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(昭61条例1・一部改正、平17条例24・旧第3条繰下・一部改正、平30条例40・一部改正、令2条例36・旧第6条繰上・一部改正)

(利用承認の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平12条例32・一部改正、平17条例24・旧第4条繰下・一部改正、平30条例40・一部改正、令2条例36・旧第7条繰上・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平12条例32・一部改正、平17条例24・旧第5条繰下・一部改正、平30条例40・一部改正、令2条例36・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料)

第7条 施設等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(令2条例36・追加)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例24・追加、令2条例36・旧第12条繰上・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例24・旧第8条繰下・一部改正、平30条例40・旧第14条繰上・一部改正、令2条例36・旧第13条繰上)

(入館の制限等)

第10条 市長は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、施設への入館を拒み、又は施設からの退館を命ずることができる。

(平17条例24・追加、平30条例40・旧第15条繰上・一部改正、令2条例36・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正、平30条例40・旧第16条繰上、令2条例36・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第12条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。

(平15条例26・一部改正、平17条例24・旧第10条繰下・一部改正、平30条例40・旧第17条繰上、令2条例36・旧第16条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・追加、平30条例40・旧第19条繰上、令2条例36・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(舞鶴市民会館条例の廃止)

2 舞鶴市民会館条例(昭和43年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 舞鶴市文化施設条例(以下「新条例」という。)の施行日以後に舞鶴市民会館を使用する者のうち、新条例の施行日前に廃止前の舞鶴市民会館条例により当該使用の許可を受けたものに係る使用料については、新条例を適用し、その他の事項については、なお従前の例による。

(舞鶴市公民館条例の一部改正)

4 舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年2月17日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(平成6年規則第35号で平成6年10月15日から施行)

(施行日前における使用承認手続の特例)

2 この条例の規定による舞鶴市政記念館の使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第9号で平成8年6月1日から施行)

(平成8年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年10月7日から施行)

(施行日前における利用承認手続の特例)

2 この条例の規定による舞鶴市大浦会館の使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年10月10日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第3項にただし書を加える改正規定、別表第4第6項を削る改正規定、別表第5第6項を削る改正規定及び別表第6第6項を削る改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年規則第35号で平成13年3月12日から施行)

2 附則第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(適用区分)

3 改正後の第6条第3項ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る施設及びその附属設備の使用承認手続から適用し、この条例の公布の日前における平成13年1月1日前の使用に係る施設及びその附属設備の使用承認手続については、なお従前の例による。

(施行日前における使用承認手続)

4 改正後の舞鶴市文化施設条例の規定による舞鶴市中総合会館コミュニティセンターの使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成15年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号で平成16年4月13日から施行)

(施行日前における使用承認手続の特例)

2 この条例の規定による舞鶴市城南会館の使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成23年10月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条中舞鶴市文化施設条例第6条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに別表第1及び別表第2の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第2条の規定による改正後の舞鶴市文化施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成32年4月1日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日前に第2条の規定による改正前の舞鶴市文化施設条例第6条第1項の規定により行われた舞鶴市文化情報センター、舞鶴市大浦会館、舞鶴市中総合会館コミュニティセンター及び舞鶴市城南会館の利用承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)並びに第3条の規定による廃止前の舞鶴市西地区多機能施設条例第4条第1項の規定により行われた舞鶴市西地区多機能施設の利用承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の舞鶴市公民館条例第6条第1項の規定により行われた舞鶴市立公民館の利用承認とみなす。

(令和2年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の舞鶴市文化施設条例の規定によりされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の舞鶴市文化施設条例の相当規定によりされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

別表第1(第7条関係)

(昭61条例1・一部改正、平6条例17・旧別表第1繰下、平8条例2・平15条例26・平17条例24・一部改正、平23条例22・旧別表第2繰上・一部改正、平30条例40・令2条例36・一部改正)

舞鶴市総合文化会館使用料表

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

大ホール


平日

29,200

39,000

46,800

115,000



土曜日

日曜日

祝日

35,100

46,800

56,100

138,000


舞台及び1階席のみを利用する場合

平日

26,250

35,100

42,100

103,450

土曜日

日曜日

祝日

31,550

42,100

50,450

124,100

舞台のみを利用する場合

平日

4,550

6,100

7,300

17,950

土曜日

日曜日

祝日

5,450

7,300

8,750

21,500

練習室

2,550

3,400

3,400

9,350

楽屋1

500

700

700

1,900

楽屋2

500

700

700

1,900

楽屋3

900

1,250

1,250

3,400

楽屋4

500

700

700

1,900

楽屋(和室1)

700

950

950

2,600

楽屋(和室2)

700

950

950

2,600

会議室

550

750

750

2,050

ホワイエ

2,650

3,550

3,550

9,750

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 大ホールを利用する場合(舞台のみを利用する場合を除く。)は、練習室、楽屋、会議室及びホワイエの使用料は徴収しない。

2 施設を練習又は準備のために利用する場合の使用料は、前項の基本額の5割相当額とする。

3 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

4 利用者が市外居住者である場合の使用料は、第1項の基本額又は第2項若しくは前項の規定により算出した額に、第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

5 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につきその直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による使用料を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

6 前各項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

7 大ホール及びホワイエの冷暖房設備の使用料については別に徴収するものとし、当該使用料の額は実費相当額とする。

8 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

別表第2(第7条関係)

(昭61条例1・一部改正、平6条例17・旧別表第3繰下、平12条例32・平17条例24・一部改正、平23条例22・旧別表第4繰上、平27条例46・旧別表第3繰上、平30条例40・令2条例36・一部改正)

舞鶴東コミュニティセンター使用料表

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

集会室

(小ホール)


平日

4,350

5,850

7,000

17,200

土曜日

日曜日

祝日

5,250

7,000

8,400

20,650

展示室A

2,750

3,700

3,700

10,150

展示室B

1,350

1,800

1,800

4,950

会議室

2,100

2,800

2,800

7,700

研修室1

1,500

2,050

2,050

5,600

研修室2

1,500

2,050

2,050

5,600

和室

1,350

1,800

1,800

4,950

備考 学校教育法及び児童福祉法に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 施設を練習又は準備のために利用する場合の使用料は、第1項の基本額の5割相当額とする。ただし、1時間を単位として利用する場合を除く。

4 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額又は第2項の規定により算出した額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

5 利用者が市外居住者である場合の使用料は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額又は第3項若しくは前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、第2項の規定により算出した額又は前項の規定により算出した額に第2項の規定により算出した額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

6 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの使用料相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

7 前各項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

8 集会室の冷暖房設備の使用料については別に徴収するものとし、当該使用料の額は実費相当額とする。

9 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

舞鶴市文化施設条例

昭和58年10月5日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
昭和58年10月5日 条例第18号
昭和61年2月1日 条例第1号
平成6年6月29日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年6月28日 条例第17号
平成12年10月10日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第26号
平成17年10月7日 条例第24号
平成23年10月11日 条例第22号
平成27年12月25日 条例第46号
平成30年6月29日 条例第40号
令和2年10月8日 条例第36号