○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年2月1日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業 部長、次長、課長、主幹、課長補佐並びに経営企画課総務係長及び経理係長(これらに相当する職を含む。)
(2) 病院事業 病院長、副院長、局長、部長、所長、科長、課長、室長、看護師長及び係長並びに理事、次長、副部長、主幹、科長補佐、統括師長、課長補佐及び主任(管理部の主任に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月4日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第42号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。