○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年2月1日

規則第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業 部長、次長、課長、主幹、課長補佐並びに経営企画課総務係長及び経理係長(これらに相当する職を含む。)

(2) 病院事業 病院長、副院長、局長、部長、所長、科長、課長、室長、看護師長及び係長並びに理事、次長、副部長、主幹、科長補佐、統括師長、課長補佐及び主任(管理部の主任に限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月4日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第42号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和42年2月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和43年6月17日 規則第13号
昭和47年5月17日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第11号
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和60年12月27日 規則第24号
昭和61年10月27日 規則第27号
昭和62年4月23日 規則第8号
平成元年4月14日 規則第18号
平成3年4月1日 規則第7号
平成5年4月28日 規則第20号
平成6年4月1日 規則第24号
平成7年3月28日 規則第7号
平成12年12月28日 規則第42号
平成14年3月1日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第19号