○主要な職員の指定に関する規則

平成7年3月28日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長(これに相当する職員を含む。)以上の職員とする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第42号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

主要な職員の指定に関する規則

平成7年3月28日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第6号
平成12年12月28日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第17号