○主要な職員の指定に関する規則
平成7年3月28日
規則第6号
主要な職員の指定に関する規則(昭和31年規則第5号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、係長(これに相当する職員を含む。)以上の職員とする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第42号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。