○舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第26号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 汚水及び雨水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理施設事業、漁業集落排水処理施設事業及び合併処理浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平30条例3・一部改正)

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平30条例3・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の経営の規模は、別表第2のとおりとする。

(昭45条例15・昭57条例14・平10条例27・平20条例15・一部改正、平30条例3・旧第2条繰下・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(平15条例13・平27条例5・平28条例32・一部改正、平30条例3・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平30条例3・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平15条例13・一部改正、平30条例3・旧第5条繰下・一部改正、令2条例13・令6条例20・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(平30条例3・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平30条例3・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(資産の取得等に関する経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 舞鶴市水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例(昭和34年条例第21号)

(2) 舞鶴市水道事業に管理者を置かない条例(昭和35年条例第4号)

(昭和45年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第14号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第24号で昭和57年10月1日から施行)

(平成10年12月28日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第1号で平成11年4月1日から施行)

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

2 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市防災会議条例の一部改正)

3 舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

5 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正)

6 舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

7 舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)

8 舞鶴市電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例(平成5年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市情報公開条例の一部改正)

9 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

2 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市防災会議条例の一部改正)

3 舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例)

4 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正)

6 舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定の施行の日前に水道事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

8 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道事業給水条例の一部改正)

9 舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市情報公開条例の一部改正)

10 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

11 舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市個人情報保護条例の一部改正)

12 舞鶴市個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市指定管理者選定委員会条例の一部改正)

13 舞鶴市指定管理者選定委員会条例(平成25年条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

2 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市水道事業審議会条例の一部改正)

3 舞鶴市水道事業審議会条例(平成27年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30条例3・追加)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

市の区域内

90,700人

71,242立方メートル

別表第2(第3条関係)

(平30条例3・追加)

区分

処理区域又は対象区域

処理区域面積

処理人口

1日最大処理能力

公共下水道事業

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画において定められた予定処理区域

2,271ヘクタール

74,650人

44,000立方メートル

特定環境保全公共下水道事業

70.9ヘクタール

1,090人

1,470立方メートル

農業集落排水処理施設事業

舞鶴市農業及び漁業集落排水処理施設条例(平成6年条例第28号)第3条第3号に規定する処理区域

115.2ヘクタール

1,970人

837立方メートル

漁業集落排水処理施設事業

10.7ヘクタール

330人

203.5立方メートル

合併処理浄化槽事業

上記以外の市の区域

3,850人

舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第1節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第26号
昭和45年6月23日 条例第15号
昭和57年3月30日 条例第14号
平成10年12月28日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第15号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第32号
平成30年3月29日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第13号
令和6年3月28日 条例第20号