○舞鶴市水道事業給水条例

平成10年3月31日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金等(第22条―第31条)

第5章 給水装置の管理等(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道の管理等(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条)

第8章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、舞鶴市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水等の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平14条例31・一部改正)

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。ただし、地勢その他の事由により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が給水することが困難と認める場合は、給水しないことができる。

(平27条例5・平30条例3・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平17条例29・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平12条例38・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けないことによりその効力を失った者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令元条例14・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用のほか工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を管理者の指定する期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の納期限を20日以上経過しても、なお、納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。

3 給水装置の工事が完了したときは、予納した工事費は精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。ただし、過不足が100円未満であるときは、還付又は追徴しない。

(給水装置の変更の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限若しくは停止又は断水若しくは漏水のため損害を生ずることがあっても管理者はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

第14条及び第15条 削除

(平26条例13)

(メーターの設置)

第16条 使用水量は、管理者のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者が必要と認めるときは、1個のメーターで2以上の専用給水装置の水量を計量することができる。

3 メーターは専用給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(平17条例29・平28条例33・一部改正)

(メーターの貸与)

第17条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「所有者」という。)(以下これらの者を「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平26条例13・平28条例33・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(平26条例13・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほかは使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者が指定する職員の立会いを要し、かつ、1回の使用時間は10分を超えることができない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金等

(料金の支払義務)

第22条 水道の使用者は、水道料金(以下「料金」という。)第24条第1号又は第2号の区分に従い、毎月又は隔月に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給水の廃止若しくは停止又は専用給水装置の一時使用若しくは私設消火栓の使用に係る料金は、その都度納付しなければならない。

(平17条例29・平26条例13・平28条例33・一部改正)

(料金)

第23条 料金は、別表第2の基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平17条例29・全改、平28条例33・平31条例19・一部改正)

(個別需給給水契約)

第23条の2 管理者は、水の供給量に余裕がある場合は、1月当たりの使用水量が2万立方メートルを超えて使用する使用者と、当該使用者の申込みにより、使用する基準となる水量(以下「基準水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 管理者は、渇水等の理由により必要と認めたときは、個別需給給水契約を締結した者に対し、期間を定めて使用水量の減量を求めるものとする。

3 前条の規定にかかわらず、個別需給給水契約を締結した者に対する料金は、1月の使用水量に応じ、別表第2の基本料金及び従量料金(基準水量を超える水量に係る1立方メートル当たりの従量料金は、67円)の合計額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17条例29・追加、平26条例13・平28条例33・平29条例26・平31条例19・令元条例14・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、次のとおり算定する。

(1) 毎月検針扱いの料金は、毎月定例日にメーターの検針を行い、検針の日の属する月分として算定する。

(2) 隔月検針扱いの料金は、2月に1回定例日にメーターの検針を行い、その使用水量は、各月ごとに均等とみなして算定する。

(3) 管理者は、必要と認めるときは、前2号に定める定例日を変更することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は給水を廃止若しくは停止した場合の基本料金及び従量料金の算定は、次の表のとおりとする。

使用日数

基本料金

従量料金

16日以上

別表第2の当該基本料金

使用水量が別表第2の当該使用水量を超えた場合の超過水量に係る同表の従量料金

15日以下

別表第2の当該基本料金の2分の1

使用水量が別表第2の当該使用水量の2分の1を超えた場合の超過水量に係る同表の従量料金

2 月の中途において口径又は用途を変更した場合は、使用日数の多い口径又は用途により料金を算定するものとする。ただし、使用日数が同じときは、変更後の口径又は用途によるものとする。

3 2戸以上の住居専用共同住宅において、当該住宅に居住する者が1の給水装置により水の供給を受ける場合における当該装置に係る1月の料金の額については、使用者の申請により家事用の用途とみなすことができる。この場合の適用基準については、別に管理者が定めるものとする。

(平17条例29・一部改正)

(使用水量の認定等)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 第16条第2項の給水装置による使用水量は、各戸又は各事業所ごとに均等とする。

(平17条例29・一部改正)

(加入金)

第27条 給水装置を新設し、又は給水管の呼び径を増径しようとする者(給水管の呼び径を20ミリメートルに増径しようとする者を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の加入金を納付しなければならない。

(1) 給水装置を新設するとき 別表第3給水管の呼び径の欄に掲げる区分に応じ、同表金額(1件につき)の欄に定める額

(2) 給水管の呼び径を増径するとき 増径後の給水管の呼び径に応じ前号の規定を適用して得た額から、増径前の給水管の呼び径に応じ同号の規定を適用して得た額を控除して得た額

2 加入金は、給水装置の新設又は給水管の呼び径の増径に係る設計審査後において管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

3 前項の指定する期日までに加入金の納付がなかった場合は、給水装置の新設又は改造に係る申込みはなかったものとみなす。

(平26条例13・平31条例19・一部改正)

(工事負担金)

第28条 管理者は、住宅団地の造成その他の管理者が指定する行為に関する申込みがある場合には、当該申込みに応ずるために必要な配水施設工事に要する経費の全部又は一部を工事負担金として、その原因者から徴収する。

2 管理者は、将来の給水に応ずるため先行して配水施設の設置をした場合には、完成後の当該施設から給水を受けるための申込者から、当該施設の設置に要した費用に基づき算定した額を工事負担金として徴収することができる。

3 前2項の工事負担金の算定方法、適用対象その他必要な事項は、管理者が別に定める。

4 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平20条例15・全改)

(手数料)

第29条 手数料は、別表第4に掲げる種類に応じ、それぞれ同表に定める金額(開栓手数料、閉栓手数料及び証明手数料にあっては、当該額に消費税等相当額を加えた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とし、申込者から徴収する。

(平30条例26・全改、平31条例19・一部改正)

第30条 削除

(平21条例13)

(料金、手数料等の減免等)

第31条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

第5章 給水装置の管理等

(平14条例31・改称)

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の検査及び措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例38・平17条例29・令元条例14・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道の管理等

(平14条例31・追加)

(管理者の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例31・追加)

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例31・追加)

第7章 雑則

(平14条例31・章名追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例31・旧第36条繰下)

第8章 罰則

(平14条例31・旧第6章繰下)

(過料)

第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由なく第16条第3項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例3・一部改正、平14条例31・旧第37条繰下・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例3・一部改正、平14条例31・旧第38条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、改正前の舞鶴市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項の規定により公認する給水工事業者(以下「公認業者」という。)については、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の舞鶴市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

3 公認業者が施行日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

4 施行日前に旧条例の規定によってした申込、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。

(水道料金の特例)

6 舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成17年条例第29号)による改正前の舞鶴市水道事業給水条例第23条第2項の適用を受けていた者で平成18年4月1日以後も引き続き同項の規定に該当するものの平成22年4月分までの水道料金は、第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額の2分の1に相当する額とする。

(平21条例18・追加)

(簡易水道事業の統合に伴う経過措置)

7 舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例(平成29年条例第26号)の施行前に、同条例附則第2項の規定による廃止前の舞鶴市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下この項において「旧簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、旧簡易水道事業給水条例の規定により課した、又は課すべき料金、分担金、手数料その他の費用の取扱いについては、なお従前の例による。

(平29条例26・追加)

(平成10年12月28日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第1号で平成11年4月1日から施行)

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条、第23条の2、第25条及び別表第2の規定による水道料金は、平成18年5月1日以後の検針に係る平成18年5月分の水道料金から適用する。

3 この条例による改正前の舞鶴市水道事業給水条例第23条第2項の適用を受けていた者で平成18年4月1日以後も引き続き同項の規定に該当するものの水道料金は、平成18年5月分から平成21年4月分までの水道料金に限り、改正後の条例により算定した額の2分の1に相当する額とする。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(舞鶴市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市簡易水道事業設置条例の一部改正)

3 舞鶴市簡易水道事業設置条例(平成10年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日又は舞鶴都市計画事業東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業の換地処分完了届に係る京都府知事公告の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にその額が確定している改正前の舞鶴市水道事業給水条例に規定する料金その他の歳入については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月分の水道料金から適用する。

(平成22年12月28日条例第31号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る当該料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している専用給水装置の使用に係る施行日以後最初のメーターの検針により算定する料金は、この条例による改正後の舞鶴市水道事業給水条例第23条、第23条の2及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第3号で平成30年4月1日から施行)

(舞鶴市簡易水道施設建設改良基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 舞鶴市簡易水道施設建設改良基金条例(昭和40年条例第33号)

(2) 舞鶴市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第10号)

(3) 舞鶴市簡易水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第25号)

(舞鶴市特別会計条例の一部改正)

4 舞鶴市特別会計条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

5 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公設浄化槽条例の一部改正)

6 舞鶴市公設浄化槽条例(平成17年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第4の規定による設計審査・しゅん工検査手数料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る設計審査及び工事検査から適用し、同日前の申請に係る設計審査及び工事検査については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第4の規定による開栓手数料及び閉栓手数料は、施行日以後に行われる開栓及び閉栓から適用し、同日前に行われる開栓及び閉栓については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る当該料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年10月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項、第33条第1項及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している専用給水装置の使用に係る施行日以後最初のメーターの検針により算定する料金は、この条例による改正後の第23条の2第3項及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平18条例27・全改、平20条例15・平20条例36・平22条例31・平29条例26・一部改正)

給水区域

桃山町、竜宮町、愛宕上町、愛宕下町、愛宕中町、愛宕浜町、矢之助町、溝尻町、溝尻中町、南浜町、北浜町、浜町、七条中町、森町、森本町、倉梯町、倉梯中町、丸山町、丸山口町、丸山中町、丸山西町、行永東町、行永桜通り、金屋町、八反田北町、八反田南町、亀岩町、京月町、京月東町、常新町、田中町、鹿原西町、安岡町、田園町一丁目、田園町二丁目、朝来西町、白屋町、中田町、字南田辺、字北田辺、字円満寺、字竹屋、字職人、字丹波、字本、字平野屋、字魚屋、字東吉原、字西吉原、字新、字寺内、字宮津口、字松陰、字紺屋、字京口、字朝代、字引土新、字堀上、字大内、大内野町、女布北町、高野台、字七日市、京田新町、福来問屋町、昭和台、天台新町、清道新町、清美が丘及び上安東町の区域の全部並びに字北吸、字浜、字市場、字溝尻、字堂奥、字多門院、字森、字行永、字常、字木ノ下、字与保呂、字泉源寺、字田中、字小倉、字鹿原、字安岡、字吉坂、字大波上、字大波下、字朝来中、字白屋、字吉野、字登尾、字岡安、字河辺中、字西屋、字室牛、字河辺由里、字観音寺、字河辺原、字栃尾、字大山、字田井、字成生、字野原、字中田、字赤野、字平、字佐波賀、字千歳、字大丹生、字瀬崎、字三浜、字小橋、字余部上、字余部下、字長浜、字和田、白浜台、字西、字引土、字上福井、字下福井、字喜多、字大君、字吉田、字青井、字白杉、字高野由里、字女布、字野村寺、字城屋、字京田、字十倉、字真倉、字万願寺、字公文名、字伊佐津、字境谷、字今田、字堀、字池ノ内下、字布敷、字別所、字上根、字寺田、字白滝、字岸谷、字倉谷、字福来、字天台、字清道、字上安、字上安久、字下安久、字桑飼上、字桑飼下、字地頭、字大俣、字滝ヶ宇呂、字長谷、字上漆原、字下漆原、字下見谷、字河原、字西方寺、字富室、字岡田由里、字久田美、字志高、字大川、字和江、字丸田、字八田、字八戸地、字三日市、字上東、字下東、字中山、字水間、字蒲江、字油江、字東神崎及び字西神崎の区域の一部

別表第2(第23条関係)

(平28条例33・全改、令元条例14・一部改正)

水道料金表

1 基本料金は、次のとおりとする。

用途

給水管の呼び径

基本料金(1月につき)

家事用


640円

事業用

25ミリメートル以下

1,415円

40ミリメートル

2,368円

50ミリメートル

4,339円

75ミリメートル

6,519円

100ミリメートル

9,128円

150ミリメートル

18,298円

200ミリメートル

29,994円

250ミリメートル

41,511円

公衆浴場用


6,802円

2 従量料金は、次のとおりとする。

用途

使用水量(1月につき)

料金(1立方メートルにつき)

家事用

5立方メートルを超え10立方メートル以下の分

84円

10立方メートルを超える分

173円

事業用

10立方メートルを超え50立方メートル以下の分

180円

50立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分

189円

1,000立方メートルを超え10,000立方メートル以下の分

183円

10,000立方メートルを超え20,000立方メートル以下の分

173円

20,000立方メートルを超え30,000立方メートル以下の分

162円

30,000立方メートルを超え60,000立方メートル以下の分

152円

60,000立方メートルを超える分

141円

公衆浴場用

100立方メートルを超える分

69円

臨時用


396円

備考

1 この表に定める用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 家事用 一般家庭における日常の生活に使用するもの

(2) 公衆浴場用 普通公衆浴場に使用するもの

(3) 臨時用 工事の施工その他臨時に使用するもの及び私設消火栓を消防演習に使用するもの

(4) 事業用 第1号から第3号までの用途以外に使用するもの

2 前項の用途の運用については、別に管理者が定める。

別表第3(第27条関係)

(平26条例13・全改)

加入金額表

給水管の呼び径

金額(1件につき)

20ミリメートル以下

42,000円

25ミリメートル

96,000円

40ミリメートル

320,000円

50ミリメートル

544,000円

75ミリメートル

1,488,000円

100ミリメートル

4,368,000円

150ミリメートル

12,064,000円

200ミリメートル

24,960,000円

備考 給水管の呼び径が250ミリメートル以上のものについては、流量比等を勘案して管理者が別に定める。

別表第4(第29条関係)

(平30条例26・全改、令元条例14・一部改正)

手数料金表

種類

金額(1件につき)

設計審査・しゅん工検査手数料(第7条第2項の設計審査及び同項の工事検査)

給水管の呼び径が20ミリメートル以下である場合

2,100円

給水管の呼び径が25ミリメートル、40ミリメートル又は50ミリメートルである場合

2,700円

給水管の呼び径が75ミリメートル以上である場合

3,200円

指定給水装置工事事業者指定手数料(法第16条の2第1項の指定)

10,000円

指定給水装置工事事業者指定更新手数料(法第25条の3の2第1項の指定の更新)

5,000円

開栓手数料及び閉栓手数料

500円

証明手数料

186円

舞鶴市水道事業給水条例

平成10年3月31日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第6節 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 条例第8号
平成10年12月28日 条例第27号
平成12年3月30日 条例第3号
平成12年12月28日 条例第38号
平成13年12月27日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第31号
平成16年6月28日 条例第23号
平成17年10月7日 条例第29号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年12月25日 条例第36号
平成21年3月30日 条例第13号
平成21年6月30日 条例第18号
平成22年12月28日 条例第31号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月30日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第33号
平成29年3月30日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第3号
平成30年3月29日 条例第26号
平成31年3月28日 条例第19号
令和元年10月9日 条例第14号