○舞鶴市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第24号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 前項の規定により設置する病院及び診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立舞鶴市民病院

舞鶴市字倉谷1350番地の11

加佐診療所

舞鶴市字八田962番地

(昭43条例13・平7条例4・平26条例14・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 市立舞鶴市民病院及び加佐診療所における診療科目は、内科その他の第4条第2項に規定する管理者が必要と認める診療科目とする。

3 病床数は、療養病床100床とする。

(昭58条例3・昭59条例10・昭61条例18・平元条例20・平2条例23・平6条例34・平7条例4・平8条例8・平8条例25・平10条例22・平13条例12・平17条例8・平18条例35・平24条例15・平26条例14・平27条例4・一部改正)

(財務規定等を除く法の規定の適用)

第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を昭和42年4月1日から適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、病院事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を市立舞鶴市民病院に処理させる。

(昭43条例13・平17条例8・平18条例35・平27条例4・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平15条例14・令2条例14・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、速やかにこれを提出しなければならない。

(平元条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 市立舞鶴市民病院及び加佐診療所の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第10条の規定において読み替えて適用する同条例第3条第1項の規定に基づき管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平18条例35・追加、平27条例4・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療、検診等に関する業務

(2) 使用料及び手数料の徴収に関する業務

(3) 施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

(平18条例35・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、法令並びにこの条例及びこれに基づく法第10条に規定する管理規程に従い市立舞鶴市民病院及び加佐診療所の管理を行うとともに、良質な医療を提供しなければならない。

(平18条例35・追加)

(施行期日)

1 この条例中第1条第2条第4条から第8条まで及び附則第2項の規定並びに附則第3項の規定(市立舞鶴市民病院事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和39年条例第5号)を廃止する部分を除く。)は昭和42年1月1日から、第3条の規定及び附則第3項の規定(市立舞鶴市民病院事業に地方公営企業法の全部を適用する条例を廃止する部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(資産の取得等に関する経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市立舞鶴市民病院設置条例(昭和22年条例第27号)

(2) 市立舞鶴市民病院事業に管理者を置かない条例(昭和39年条例第6号)

(3) 市立舞鶴市民病院事業に地方公営企業法の全部を適用する条例

(昭和43年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員定数条例の一部改正)

2 舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月6日条例第34号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第25号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例(昭和22年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

3 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市防災会議条例の一部改正)

4 舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

6 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正)

7 舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

8 舞鶴市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市情報公開条例の一部改正)

9 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市個人情報保護条例の一部改正)

10 舞鶴市個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第16号で平成26年4月30日から施行)

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

2 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市防災会議条例の一部改正)

3 舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例)

4 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正)

6 舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市功労者条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定の施行の日前に病院事業管理者の職にあった者については、同項の規定による改正前の舞鶴市功労者条例第1条第1項第3号の規定は、前項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正)

8 舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市情報公開条例の一部改正)

9 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

10 舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市個人情報保護条例の一部改正)

11 舞鶴市個人情報保護条例(平成16年条例第24号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市指定管理者選定委員会条例の一部改正)

12 舞鶴市指定管理者選定委員会条例(平成25年条例第5号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第24号
昭和43年3月28日 条例第13号
昭和58年3月28日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第10号
昭和61年6月20日 条例第18号
平成元年7月1日 条例第20号
平成2年12月27日 条例第23号
平成6年10月6日 条例第34号
平成7年3月28日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第25号
平成10年6月30日 条例第22号
平成13年6月26日 条例第12号
平成15年3月31日 条例第14号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年12月27日 条例第35号
平成24年3月30日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第14号
平成27年3月30日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第14号