○市立舞鶴市民病院の組織等に関する規程

昭和39年3月25日

市民病院規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院(以下「病院」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の業務を執行させるため、病院に診療局、看護部、管理部及び加佐診療所を置く。

(昭58市民病院規程5・昭60市民病院規程3・平17市民病院規程2・平26市民病院規程2・平27市民病院規程1・平28市民病院規程4・一部改正)

(診療局の組織)

第3条 診療局に次の部及び科を置く。

内科診療部

内科

リハビリテーション部

リハビリテーション科

医療技術部

医療技術科

(令2市民病院規程3・全改)

(看護部の組織)

第3条の2 看護部に次の室等を置く。

外来

中央材料室

二階病棟

三階病棟

(平21市民病院規程1・全改、平24市民病院規程1・平26市民病院規程2・一部改正、平27市民病院規程1・旧第3条の3繰上、平29市民病院規程1・一部改正)

(管理部の組織)

第4条 管理部に次の課、室及び係を置く。

総務課

管理係

医事係

経営企画室

経営企画係

地域医療連携室

地域医療連携係

(令2市民病院規程3・全改、令3市民病院規程1・一部改正)

(加佐診療所の組織)

第4条の2 加佐診療所に次の科を置く。

内科

整形外科

(平28市民病院規程4・追加、令2市民病院規程3・令3市民病院規程1・一部改正)

(診療局の業務分掌)

第5条 診療局の部の業務分掌は、次のとおりとする。

内科診療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 臨床的研究に関すること。

(3) 看護師の指導に関すること。

(4) 公衆衛生の協力に関すること。

(5) その他医務に関すること。

リハビリテーション部

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

(2) その他リハビリテーションに関すること。

医療技術部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の出納及び保管に関すること。

(3) 医療用ガスに関すること。

(4) 放射線に関すること。

(5) 検体検査その他各種検査に関すること。

(6) 給食の提供及び栄養指導に関すること。

(7) その他医療技術業務に関すること。

(令2市民病院規程3・全改)

第6条 削除

(平27市民病院規程1)

(看護部の業務分掌)

第7条 看護部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 患者の治療に関し医師の介補に関すること。

(3) 病棟の衛生及び保健に関すること。

(4) その他看護に関すること。

(昭58市民病院規程5・一部改正)

(管理部の事務分掌)

第8条 管理部の課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

管理係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 職員の安全及び衛生管理に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 経営計画並びに資金の調達及び運用に関すること。

(7) 収入及び支払に関すること。

(8) 資産の評価及び償却並びに資産台帳に関すること。

(9) 物品の購入、検収及び出納に関すること。

(10) 施設、設備及び公用車の管理に関すること。

(11) 電算処理システムに関すること。

(12) 債権管理に関すること。

医事係

(1) 受付業務に関すること。

(2) 保険診察、診療報酬等の請求に関すること。

(3) 医業収入の調定及び収納に関すること。

(4) 診療記録の整理及び保管並びに診療統計に関すること。

経営企画室

経営企画係

(1) 病院経営全般に係る企画及び調整に関すること。

(2) 企画会議の運営に関すること。

地域医療連携室

地域医療連携係

(1) 医療相談に関すること。

(2) 他の病院及び福祉施設等との連携及び調整に関すること。

(令2市民病院規程3・全改、令3市民病院規程1・一部改正)

(加佐診療所の業務分掌)

第8条の2 加佐診療所の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 公衆衛生の協力及び健康診断業務に関すること。

(3) その他加佐診療所に関すること。

(平28市民病院規程4・追加)

(管理監督等の職にある職員)

第9条 病院に次の職員を置く。

病院長、副院長、局長、部長、所長、科長、課長、室長、看護師長及び係長

2 前項の職員のほか、次の職員を置くことができる。

理事、次長、副部長、主幹、科長補佐、統括師長、課長補佐、主任、看護副師長、主査及び主事

(昭61市民病院規程1・全改、昭62市民病院規程3・平元市民病院規程7・平12市民病院規程1・平14市民病院規程2・平17市民病院規程2・平19市民病院規程4・平26市民病院規程2・平27市民病院規程1・平28市民病院規程5・令2市民病院規程3・令5市民病院規程3・一部改正)

(管理監督等の職にある職員の職務)

第10条 病院長は、病院事業の管理者の権限を行う市長の命を受けて、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院長を助け、病院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 診療局長、看護部長、管理部長及び診療所長は、病院長の命を受けて、所属事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 理事は、管理部における特命事項の処理に当たるものとする。

5 部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の部長に限る。第7項及び第8項において同じ。)、課長及び室長は、上司の命を受けて、所属事務又は業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹、主任、主査及び主事は、所属長の命を受けて、担任事務又は業務を処理する。

7 診療局次長、管理部次長、看護副部長、副部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の副部長に限る。次項において同じ。)、科長補佐及び課長補佐は、それぞれ診療局長、管理部長、看護部長、部長、科長及び課長を助け、所属事務又は業務を掌理し、診療局長、管理部長、看護部長、部長、科長及び課長に事故があるときは、それぞれその職務を代行する。

8 科長、看護師長及び係長は、それぞれ部長及び副部長、看護部長及び看護副部長並びに課長(室長を含む。以下この項において同じ。)及び課長補佐を助け、部長及び副部長、看護部長及び看護副部長並びに課長及び課長補佐に事故があるときは、それぞれその主管事務又は業務について職務を代行する。

9 統括師長は、看護部長及び看護副部長の命を受けて、所属業務を掌理し、看護師長を統括する。

10 看護副師長は、看護師長の命を受けて、所属職員を指揮監督する。

(昭47市民病院規程6・昭56市民病院規程1・昭58市民病院規程5・昭59市民病院規程2・昭60市民病院規程3・昭60市民病院規程8・昭61市民病院規程1・昭62市民病院規程3・平元市民病院規程7・平12市民病院規程1・平14市民病院規程2・平17市民病院規程2・平19市民病院規程4・平26市民病院規程2・平27市民病院規程1・平28市民病院規程5・令2市民病院規程3・令5市民病院規程3・一部改正)

(その他の職員)

第11条 前条に規定する職員のほか、病院に必要な職員を置く。

2 職員は、上司の命を受けて病院業務に従事する。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年10月24日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部改正)

2 市立舞鶴市民病院企業職員給与規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月14日市民病院規程第1号)

この規程は、昭和60年1月16日から施行する。

(昭和60年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日市民病院規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日市民病院規程第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日市民病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日市民病院規程第13号)

この規程は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年2月28日市民病院規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日市民病院規程第2号)

この規程は、平成9年3月1日から施行する。

(平成10年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日市民病院規程第5号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成17年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(市立舞鶴市民病院公印規程の一部改正)

2 市立舞鶴市民病院公印規程(昭和39年市民病院規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市立舞鶴市民病院職員就業規則の一部改正)

3 市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市病院事業管理者の所管に係る舞鶴市個人情報保護条例施行規程の一部改正)

4 舞鶴市病院事業管理者の所管に係る舞鶴市個人情報保護条例施行規程(平成17年市民病院規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日市民病院規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年5月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3の改正規定は、舞鶴市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成27年2月19日市民病院規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日市民病院規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部改正)

2 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日市民病院規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日市民病院規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

市立舞鶴市民病院の組織等に関する規程

昭和39年3月25日 市民病院規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月25日 市民病院規程第1号
昭和47年10月24日 市民病院規程第6号
昭和49年4月12日 市民病院規程第4号
昭和52年11月1日 市民病院規程第4号
昭和56年4月1日 市民病院規程第1号
昭和58年4月1日 市民病院規程第5号
昭和59年3月31日 市民病院規程第2号
昭和60年1月14日 市民病院規程第1号
昭和60年4月1日 市民病院規程第3号
昭和60年12月23日 市民病院規程第8号
昭和61年4月1日 市民病院規程第1号
昭和62年4月1日 市民病院規程第3号
昭和63年3月31日 市民病院規程第1号
平成元年4月1日 市民病院規程第7号
平成元年7月1日 市民病院規程第10号
平成元年9月30日 市民病院規程第13号
平成2年4月1日 市民病院規程第2号
平成2年12月27日 市民病院規程第8号
平成3年2月28日 市民病院規程第2号
平成3年4月1日 市民病院規程第3号
平成7年4月1日 市民病院規程第4号
平成8年3月29日 市民病院規程第1号
平成8年12月25日 市民病院規程第2号
平成10年4月1日 市民病院規程第3号
平成10年6月30日 市民病院規程第5号
平成12年3月29日 市民病院規程第1号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成17年4月1日 市民病院規程第2号
平成18年4月1日 市民病院規程第3号
平成19年3月30日 市民病院規程第4号
平成21年4月1日 市民病院規程第1号
平成23年5月1日 市民病院規程第3号
平成24年4月1日 市民病院規程第1号
平成25年3月29日 市民病院規程第1号
平成26年4月1日 市民病院規程第2号
平成27年2月19日 市民病院規程第1号
平成28年3月31日 市民病院規程第4号
平成28年12月27日 市民病院規程第5号
平成29年3月31日 市民病院規程第1号
令和2年4月1日 市民病院規程第3号
令和3年4月1日 市民病院規程第1号
令和5年3月31日 市民病院規程第3号