○舞鶴市消防本部組織規則

昭和42年10月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について定めるものとする。

(平18規則32・一部改正)

(消防本部長)

第2条 消防本部の長(以下「本部長」という。)は、消防長とする。

(組織)

第3条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

総務係

消防団係

予防課

予防係

危険物係

警防課

警防係

指令係

指揮指令1係

指揮指令2係

指揮指令3係

救急救助課

救急係

救助1係

救助2係

救助3係

(平31規則19・全改、令5規則20・一部改正)

(次長等)

第4条 消防本部に消防次長(以下「次長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる特命事項を処理させるため、同表の中欄に掲げる担当課長を置く。

担当課長

特命事項

消防総務課

消防団担当課長

消防団に関すること。

警防課

指令担当課長

災害時における指令に関すること。

指揮担当課長

災害現場の指揮に関すること。

3 課に主幹、主任、主査及び主事を置くことがある。

(平3規則5・全改、平8規則3・平19規則8・平28規則49・平31規則19・令3規則21・一部改正)

(職名)

第5条 本部長は、消防監をもって充てる。

2 次長は、消防監又は消防司令長をもって充てる。

3 課長、担当課長及び主幹は、消防司令長、消防司令又は事務職員をもって充てる。

4 係長は、消防司令、消防司令補又は事務職員をもって充てる。

5 主任は、消防司令補、消防士長又は事務職員をもって充てる。

6 主査及び主事は、消防士長、消防副士長、消防士又は事務職員をもって充てる。

7 特別の必要があるときは、前各項の規定によらないことができる。

(昭44規則10・昭52規則21・平3規則5・平8規則3・平16規則11・平19規則8・平24規則22・平28規則49・平31規則19・一部改正)

(職務)

第6条 本部長は、上司の命を受け、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、本部長を補佐し、消防本部の事務を整理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長、主幹、係長及び主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、上司の命を受けて特命事項の処理に当たるものとする。

5 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

6 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。

7 本部長及び次長ともに事故があるときは、その事務を所管する課長がその職務を代理する。

(平3規則5・平8規則3・平19規則8・平28規則49・平31規則19・一部改正)

(分掌事務)

第7条 消防本部の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

(1) 消防本部及び消防署の組織、総合企画、署長会議等に関する連絡調整に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 文書及び公印の保管に関すること。

(4) 消防長会その他都市との連絡に関すること。

(5) 消防長の秘書に関すること。

(6) 職員及び消防団員(以下「職団員」という。)の表彰、叙勲等に関すること。

(7) 職団員の公務災害に関すること。

(8) 職員の任免、服務、分限及び懲戒並びに賞罰に関すること。

(9) 職員の労務管理に関すること。

(10) 職団員の研修及び教養に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 舞鶴市消防本部消防職員委員会に関すること。

(13) 職員の衛生管理計画及び消防衛生委員会に関すること。

(14) 消防庁舎等の管理に関すること。

(15) 公務による交通事故の処理及び賠償に関すること。

(16) 職員の年金(恩給)に関すること。

(17) 消防例規の制定及び改廃並びに事務改善に関すること。

(18) 消防本部の事業計画に関すること。

(19) 各種統計調査に関すること。

(20) 消防団に関すること。

(21) 職員の給料、退職手当その他各種手当に関すること。

(22) 職員の児童手当に関すること。

(23) 消防本部及び消防団に属する物品等財産の管理に関すること。

(24) 一般経理に関すること。

(25) 職団員の支給品及び貸与品に関すること。

(26) 消防団員の出動報告、手当等に関すること。

(27) 源泉徴収事務に関すること。

(28) 消防費に係る歳入歳出予算及び当該予算執行に関すること(消防総務課に属するものに限る。)

(29) 補助事業に関すること(消防総務課に属するものに限る。)

(30) 消防本部内の他の課に属しないこと。

予防課

(1) 消防用設備の設置指導に関すること。

(2) 消防活動上必要な消防設備の操作技術の指導に関すること。

(3) 防炎指導に関すること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項に基づく建築物の許可等に係る同意等に関すること。

(5) 火気設備等の設置指導に関すること。

(6) 火災予防の対策に関すること。

(7) 火災予防等の諸行事に関すること。

(8) 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。

(9) 事業所等の違反処理事務に関すること。

(10) 防火管理者の指導に関すること。

(11) 防火管理者資格取得講習会に関すること。

(12) 文化財の防火に関すること。

(13) 消防広報及び広聴に関すること。

(14) 火災の調査及び統計に関すること。

(15) 少年婦人防火委員会等自主防災組織及び自衛消防組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(16) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に関すること。

(17) 高圧ガス施設等の防火に関すること。

(18) 火薬その他特殊な物質に関する防火に関すること。

(19) 少量危険物施設及び危険物の取扱いに関すること。

(20) 危険物製造所等の予防査察及び防火指導に関すること。

(21) 危険物製造所等の違反処理事務に関すること。

(22) 消防費に係る歳入歳出予算及び当該予算執行に関すること(予防課に属するものに限る。)

(23) 補助事業に関すること(予防課に属するものに限る。)

警防課

(1) 消防法及び水防法(昭和24年法律第193号)における災害の警戒防御及びその指揮に関すること。

(2) 災害防御計画等に関すること。

(3) 消防組織法に基づく消防計画に関すること。

(4) 消防水利の整備計画、開発及び保全に関すること。

(5) 防火水槽等設置(修繕)工事の設計施工、監督及び検査に関すること。

(6) 大規模開発及び宅地開発に関すること。

(7) 消防装備等の配置計画に関すること。

(8) 消防機械器具の整備及び運用に関すること。

(9) 消防関係車両の車検及び定期検査に関すること。

(10) 災害情報の収集及び災害の被害調査に関すること。

(11) 災害の諸報告に関すること。

(12) 近隣都市及び関係機関との相互応援に関すること。

(13) 水防資(器)材の備蓄基準の決定及び整備管理に関すること。

(14) 水防協議会に関すること。

(15) 消防用燃料に関すること。

(16) 消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)並びに水防隊の出動計画に関すること。

(17) 各種警報、注意報等の受信及び伝達に関すること。

(18) 災害情報の収集及び発信に関すること。

(19) 災害時における消防隊等への出動指令に関すること。

(20) 消防隊等に対する指令管制及び収容病院、危険物その他支援情報の伝達等に関すること。

(21) 関係機関への連絡に関すること。

(22) 消防隊等の応援及び受援に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(23) 職員の非常招集に関すること。

(24) 消防通信施設の整備、運用及び保全管理に関すること。

(25) 通信指令に係る調査研究に関すること。

(26) 情報システム化に関すること。

(27) 消防防災通信施設の企画、運用管理、技術指導等に関すること。

(28) 消防庁オンラインシステムに関すること。

(29) 災害現場の指揮、情報収集、連絡及び広報に関すること。

(30) 消防費に係る歳入歳出予算及び当該予算執行に関すること(警防課に属するものに限る。)

(31) 補助事業に関すること(警防課に属するものに限る。)

救急救助課

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急法等の住民指導に関すること。

(3) 救急医薬材料の整備管理に関すること。

(4) 救急資(器)材の整備、配置及び運用に関すること。

(5) 救急救命士の体制に関すること。

(6) 救急統計に関すること。

(7) 救助業務に関すること。

(8) 警防活動における安全管理計画及び舞鶴市消防安全関係者会議に関すること。

(9) 警防訓練及び職員の体育指導に関すること。

(10) 特別警防計画及び特殊災害対策に関すること。

(11) 消防装備等の企画設計及び科学化、軽量化等に関すること。

(12) 消防機械器具の安全対策及び研究改善に関すること。

(13) 特殊機械器具の操作技術の指導に関すること。

(14) 救助資(器)材の整備、配置及び運用に関すること。

(15) 救助統計に関すること。

(16) 消防費に係る歳入歳出予算及び当該予算執行に関すること(救急救助課に属するものに限る。)

(17) 補助事業に関すること(救急救助課に属するものに限る。)

(平31規則19・全改)

(事務応援)

第8条 消防長は、前条に規定する事務分掌にかかわらず、特に必要がある場合は、職員に他の課、係等の事務を応援させることができる。

(平3規則5・全改)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年10月18日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 舞鶴市消防本部設置規則(昭和36年規則第16号)は、廃止する。

(昭和44年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則の一部改正)

2 舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市消防本部組織規則

昭和42年10月16日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年10月16日 規則第30号
昭和44年4月1日 規則第10号
昭和49年4月12日 規則第8号
昭和52年7月25日 規則第21号
平成3年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第3号
平成8年9月30日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年12月8日 規則第49号
平成31年4月1日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第20号