○舞鶴市消防吏員階級規則
昭和44年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防吏員の階級について定めるものとする。
(平7規則38・平18規則32・一部改正)
(階級)
第2条 舞鶴市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(昭52規則21・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。