○舞鶴市消防訓練礼式操法に関する規則

平成2年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防吏員及び消防団員の訓練礼式並びに操法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則32・一部改正)

(訓練礼式)

第2条 訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防操法)

第3条 消防操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

(救助操法)

第4条 救助操法は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 舞鶴市消防訓練礼式規則(昭和41年規則第17号)は、廃止する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市消防訓練礼式操法に関する規則

平成2年3月27日 規則第7号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成2年3月27日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第32号