○舞鶴市消防賞じゅつ金条例
昭和27年9月8日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市消防吏員(以下「職員」という。)及び舞鶴市消防団員(以下「団員」という。)が一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において授与する賞じゅつ金について必要な事項を定めるものとする。
(平4条例25・全改、平19条例3・一部改正)
(賞じゅつ金の種類、金額等)
第2条 賞じゅつ金の種類、金額等は、次のとおりとする。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金
この額は3,000万円とし、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、功労が特に抜群と認められる場合とする。
(2) 殉職者賞じゅつ金
この額は2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによる。
(3) 障害者賞じゅつ金
この額は2,060万円以下とし、功労及び障害の程度に応じ、別表第2に定めるところによる。障害とは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第14級以上の障害等級の区分による。
2 功労の程度は、消防長が提出する具申書により市長が定める。
(昭42条例15・昭47条例3・昭49条例19・昭51条例13・昭57条例26・昭58条例20・昭60条例16・平4条例25・平7条例18・一部改正)
(賞じゅつ具申)
第3条 消防長は、賞じゅつすべき功労ありと認めたときは、事実発生後10日以内に市長に具申しなければならない。
(平4条例25・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金は、職員又は団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲、順位等は労働基準法施行規則第42条から第44条までの規定の例による。
(昭42条例15・昭58条例20・昭60条例16・平4条例25・一部改正)
(委任規定)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
(平4条例25・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(内払)
2 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市消防賞じゅつ金条例の規定に基づいて授与された賞じゅつ金は、改正後の舞鶴市消防賞じゅつ金条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成7年6月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(内払)
2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市消防賞じゅつ金条例の規定に基づいて授与された賞じゅつ金は、改正後の舞鶴市消防賞じゅつ金条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平4条例25・全改、平7条例18・一部改正)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
ア 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者 | 25,200,000円以下 |
イ 特に著しい功労があると認められる者 | 18,700,000円以下 |
ウ 功労があると認められる者 | 12,600,000円以下 |
別表第2(第2条関係)
(平7条例18・全改)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | ア 抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者 | イ 特に著しい功労があると認められる者 | ウ 功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000円 | 12,750,000円 | 6,000,000円 |
第2級 | 15,500,000 | 10,000,000 | 5,400,000 |
第3級 | 13,600,000 | 8,850,000 | 4,700,000 |
第4級 | 12,100,000 | 7,850,000 | 4,300,000 |
第5級 | 10,300,000 | 6,700,000 | 3,800,000 |
第6級 | 9,000,000 | 5,900,000 | 3,300,000 |
第7級 | 7,600,000 | 4,950,000 | 2,800,000 |
第8級 | 6,400,000 | 4,150,000 | 2,400,000 |
第9級 | 4,800,000 | 3,500,000 | 2,050,000 |
第10級 | 3,900,000 | 2,900,000 | 1,750,000 |
第11級 | 2,750,000 | 2,050,000 | 1,250,000 |
第12級 | 2,000,000 | 1,500,000 | 900,000 |
第13級 | 1,250,000 | 850,000 | 450,000 |
第14級 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
この表の等級の決定については、労働基準法施行規則第40条第1項から第5項までの規定の例による。