○舞鶴市消防団条例

昭和26年3月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平18条例28・全改)

(消防団の設置、名称及び区域)

第1条の2 舞鶴市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(平18条例28・追加)

(定員)

第2条 団員の定員は、1,100人とする。

(昭47条例14・令元条例28・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により市長が、副団長、部長及び班長は、団員中から団員の推薦により市長の承認を得て団長が、それぞれ任命する。

2 団員は、次の各号の資格を有する者の中から市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市に居住する年齢満18歳以上45歳未満であること。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 志操堅固かつ身体強健であって団員たるに足るものとして部長より推薦された者であること。

(昭47条例14・平元条例8・一部改正)

(消防団員証等)

第4条 団員を任命するときは、辞令及び消防団員証を交付する。

2 解任の場合は、速やかに上司を経て任命権者に返納しなければならない。

(平元条例8・一部改正)

(欠格事項)

第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平18条例28・追加、令元条例16・一部改正)

(休団)

第4条の3 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲内とする。

2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

(令2条例46・追加)

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(平元条例8・一部改正)

(分限)

第5条の2 任命権者は、団員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合その他必要な適格性を欠く場合は、免職することができる。

(平18条例28・追加)

(懲戒)

第6条 団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、任命権者は、消防団員懲戒審査委員会に諮問し、その答申に基づき当該団員を懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 消防団員懲戒審査委員会については、市長が別に定める。

(平元条例8・一部改正)

第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1年以内の期限を定めて、これを行う。

(平元条例8・一部改正)

(服務規律)

第8条 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合でも、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務につかなければならない。

(平元条例8・一部改正)

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 10日以上居住地を離れる場合は、団長及び副団長にあっては所轄消防署長、部長及び班長にあっては団長、団員にあっては部長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平元条例8・全改)

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていし、これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに一致団結して事に当らなければならない。

(3) 団員相互においては、相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言動を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応を受け、又は請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくは反対し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営業行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 消防長又は所轄消防署長の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。

(平元条例8・令元条例16・一部改正)

(報酬)

第12条 団員には、別表第2に定める年額報酬、出動報酬及び機械整備報酬を支給する。ただし、休団中の団員には、年額報酬を支給しない。

2 前項に規定する年額報酬の支給方法については、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(昭50条例2・全改、平元条例8・平10条例6・平18条例28・平20条例23・令2条例46・令4条例16・一部改正)

(退職記念品等)

第13条 団員が退職したときは、別表第3の範囲内で記念品を贈与し、勤続5年以上で成績が優秀であったものには、感謝状を併せて授与する。

(平元条例8・令4条例16・一部改正)

(災害見舞金)

第14条 団員が出勤中水火災その他の災害を受けたときは、別に定めるところにより見舞金を贈与する。

(昭50条例2・平元条例8・一部改正)

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行する場合は、舞鶴市の常勤の職員の例により費用弁償として旅費を支給する。この場合において、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)別表の旅費等級の適用については、別表第4に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、当該旅行が応援出動等で団体で旅行するものにあっては、その実情をしんしゃくして同項の規定により算定した旅費額を減額することができる。

(平元条例8・全改、令4条例16・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例8・追加、令元条例28・旧第17条繰上)

附 則

1 この条例は、昭和26年3月1日から施行する。

2 この条例中、消防団又は団員より市長に請求、上申又は報告する書類は、すべて所轄消防署長及び消防長を経由しなければならない。

3 舞鶴市消防団設置条例(昭和23年5月12日条例第24号)、舞鶴市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和22年12月13日条例第33号)及び舞鶴市消防団諸給与条例(昭和22年12月13日条例第34号)は、廃止する。

4 従前の団員は、この条例による団員とみなす。

附 則(昭和26年9月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年12月28日条例第64号)

この条例は、昭和26年10月1日から適用する。

附 則(昭和27年9月8日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

附 則(昭和30年4月8日条例第10号)

この条例は、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和31年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附 則(昭和32年7月9日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年7月9日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。

2 舞鶴市へ編入の前日在職する元加佐町の消防団員は、この条例による舞鶴市消防団員とみなしてその身分を承継する。

附 則(昭和34年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年6月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。

附 則(昭和40年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年7月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の舞鶴市消防団条例 別表第4(5年以上10年未満の欄に限る。)の規定は、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に対しては適用しない。

附 則(昭和55年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月29日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日又は舞鶴都市計画事業東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業の換地処分完了届に係る京都府知事公告の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月27日条例第28号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

附 則(令和2年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月29日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

(平18条例28・追加、平20条例36・一部改正)

名称

区域

東消防団

字北吸の一部 桃山町 字浜(南消防団の区域を除く。) 浜町 字市場 愛宕浜町 愛宕上町 愛宕中町 愛宕下町 竜宮町 字溝尻の一部 矢之助町 溝尻中町 溝尻町の一部 字泉源寺の一部

中消防団

字北吸(東消防団の区域を除く。) 字余部上 字余部下 字長浜 字和田 白浜台

南消防団

字浜の一部 北浜町 南浜町 字森 森町 森本町 丸山町 丸山西町 丸山中町 丸山口町 八反田南町 八反田北町 倉梯町 倉梯中町 七条中町 金屋町 字行永 行永桜通り 行永東町

与保呂消防団

字常 常新町 字木ノ下 字与保呂 京月町 京月東町 亀岩町

祖母谷消防団

字溝尻(東消防団の区域を除く。) 溝尻町(東消防団の区域を除く。) 字堂奥 字多門院

志楽消防団

字泉源寺(東消防団の区域を除く。) 字田中 田中町 字安岡 田園町一丁目 田園町二丁目 安岡町 字小倉 字鹿原 鹿原西町 字吉坂 字松尾

朝来消防団

字大波上 字大波下 字朝来中 朝来西町 字吉野 字白屋 白屋町 字登尾 字杉山 字笹部 字長内 字岡安

東大浦消防団

字河辺中 字西屋 字室牛 字河辺由里 字観音寺 字河辺原 字栃尾 字大山 字田井 字成生 字野原

西大浦消防団

字中田 中田町 字赤野 字多祢寺 字平 字佐波賀 字千歳 字大丹生 字瀬崎 字三浜 字小橋

西消防団

字大内 大内野町 字南田辺 字北田辺 字本 字職人 字丹波 字平野屋 字竹屋 字寺内 字松陰 字宮津口 字西 字新 字堀上 字紺屋 字引土(中筋消防団の区域を除く。) 字引土新 字朝代 字京口 字円満寺 字東吉原 字西吉原 字魚屋 字伊佐津の一部 字倉谷の一部 字上安久の一部 字下安久の一部

余内消防団

字倉谷(西消防団の区域を除く。) 字福来 福来問屋町 昭和台 字天台 天台新町 字清道 清道新町 清美が丘 字上安 上安東町 字上安久(西消防団の区域を除く。) 字下安久(西消防団の区域を除く。)

池内消防団

字今田 字堀 字池ノ内下 字布敷 字別所 字上根 字寺田 字白滝 字岸谷

中筋消防団

字引土の一部 字真倉 字十倉 字京田 京田新町 字万願寺 字七日市 字公文名 字伊佐津(西消防団の区域を除く。) 字境谷

高野消防団

字高野由里 高野台 字女布 女布北町 字野村寺 字城屋

四所消防団

字上福井 字下福井 字喜多 字大君 字吉田 字青井 字白杉

岡田上消防団

字桑飼上 字桑飼下 字地頭 字大俣 字滝ヶ宇呂

岡田中消防団

字長谷 字上漆原 字下漆原 字下見谷 字河原 字西方寺 字富室 字岡田由里

岡田下消防団

字久田美 字志高 字大川

八雲消防団

字和江 字丸田 字八田 字八戸地 字三日市 字上東 字下東 字中山 字水間

神崎消防団

字蒲江 字油江 字東神崎 字西神崎

別表第2(第12条関係)

(令4条例16・全改)

種別

区分

報酬額

年額報酬

団長

72,000円

副団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

出動報酬

火災出動

2時間以内の出動1回につき 2,000円

2時間を超える出動1回につき 2,000円に2時間を超える1時間までごとに

1,000円を加えた額

水防出動

救助出動

警戒出動

1回につき 2,000円

警備出動

1回につき 1,000円

訓練出動

機械整備報酬

消防ポンプ自動車

1台につき 年額18,000円

小型動力ポンプ付積載車

搬送車(小型動力ポンプ用)

1台につき 年額7,200円

小型動力ポンプ

1台につき 年額10,800円

別表第3(第13条関係)

(昭39条例32・全改、昭49条例21・昭54条例16・一部改正、平元条例8・旧別表第4号・一部改正、令4条例16・旧別表第4繰上)

階級

3年以上 5年未満

団長

5,000

副団長

3,000

部長及び班長

2,000

団員

1,500

備考 年限は、団員任命のときより起算する。

別表第4(第15条関係)

(平元条例8・全改、令4条例16・旧別表第5繰上)

階級

適用等級

団長

舞鶴市旅費条例別表の3等の等級

副団長

部長

舞鶴市旅費条例別表の4等の等級

班長

団員

舞鶴市消防団条例

昭和26年3月13日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第13号
昭和26年9月11日 条例第43号
昭和26年12月28日 条例第64号
昭和27年9月8日 条例第40号
昭和28年3月31日 条例第10号
昭和30年4月8日 条例第10号
昭和31年4月1日 条例第7号
昭和31年12月20日 条例第39号
昭和32年7月9日 条例第12号
昭和32年7月9日 条例第20号
昭和34年4月1日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第10号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和38年3月31日 条例第16号
昭和39年3月25日 条例第22号
昭和39年6月20日 条例第32号
昭和40年3月29日 条例第14号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和42年3月30日 条例第14号
昭和43年3月28日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和45年3月26日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年6月28日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年10月1日 条例第21号
昭和50年3月29日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和54年7月2日 条例第16号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第8号
平成6年3月29日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第28号
平成20年9月16日 条例第23号
平成20年12月25日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第24号
令和元年10月9日 条例第16号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年12月28日 条例第46号
令和4年3月29日 条例第16号