○舞鶴市消防団条例
昭和26年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平18条例28・全改)
(消防団の設置、名称及び区域)
第1条の2 舞鶴市に消防団を設置する。
2 消防団の名称は、舞鶴市消防団とする。
3 消防団の区域は、舞鶴市の全域とする。
(平18条例28・追加、令4条例31・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定員は、1,100人とする。
(昭47条例14・令元条例28・一部改正)
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により市長が、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員中から団員の推薦により市長の承認を得て団長が、それぞれ任命する。
2 団員は、次の各号の資格を有する者の中から市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市に居住する年齢満18歳以上45歳未満であること。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 志操堅固かつ身体強健であって団員たるに足るものとして部長より推薦された者であること。
(昭47条例14・平元条例8・令4条例31・一部改正)
(消防団員証等)
第4条 団員を任命するときは、辞令及び消防団員証を交付する。
2 解任の場合は、速やかに上司を経て任命権者に返納しなければならない。
(平元条例8・一部改正)
(欠格事項)
第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(平18条例28・追加、令元条例16・一部改正)
(休団)
第4条の3 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲内とする。
2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。
4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
(令2条例46・追加)
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(平元条例8・一部改正)
(分限)
第5条の2 任命権者は、団員が心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合その他必要な適格性を欠く場合は、免職することができる。
(平18条例28・追加)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、消防団員懲戒審査委員会に諮問し、その答申に基づき当該団員を懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 消防団員懲戒審査委員会については、市長が別に定める。
(平元条例8・令4条例31・一部改正)
第7条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内の期限を定めて、これを行う。
(平元条例8・一部改正)
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集を受けない場合でも、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(平元条例8・令4条例31・一部改正)
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の者にあっては分団長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(平元条例8・全改、令4条例31・一部改正)
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていし、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに一致団結して事に当らなければならない。
(3) 団員相互においては、相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言動を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応を受け、又は請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、若しくは反対し、これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、営業行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(9) 消防長又は所轄消防署長の命のないときは、職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を毀損してはならない。
(平元条例8・令元条例16・一部改正)
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める年額報酬、出動報酬及び機械整備報酬を支給する。ただし、休団中の団員には、年額報酬を支給しない。
2 前項に規定する年額報酬の支給方法については、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
(昭50条例2・全改、平元条例8・平10条例6・平18条例28・平20条例23・令2条例46・令4条例16・令4条例31・一部改正)
(災害見舞金)
第13条 団員が出勤中災害を受けたときは、別に定めるところにより見舞金を贈与する。
(昭50条例2・平元条例8・一部改正、令4条例31・旧第14条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行する場合は、舞鶴市の常勤の職員の例により費用弁償として旅費を支給する。この場合において、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)別表の旅費等級の適用については、別表第2に定めるところによる。
(平元条例8・全改、令4条例16・一部改正、令4条例31・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例8・追加、令元条例28・旧第17条繰上、令4条例31・旧第16条繰上)
附則
1 この条例は、昭和26年3月1日から施行する。
2 この条例中、消防団又は団員より市長に請求、上申又は報告する書類は、全て消防長を経由しなければならない。
(令4条例31・一部改正)
3 舞鶴市消防団設置条例(昭和23年5月12日条例第24号)、舞鶴市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和22年12月13日条例第33号)及び舞鶴市消防団諸給与条例(昭和22年12月13日条例第34号)は、廃止する。
4 従前の団員は、この条例による団員とみなす。
附則(昭和26年9月11日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月28日条例第64号)
この条例は、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年9月8日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和30年4月8日条例第10号)
この条例は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和31年4月1日条例第7号)抄
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年7月9日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月9日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。
2 舞鶴市へ編入の前日在職する元加佐町の消防団員は、この条例による舞鶴市消防団員とみなしてその身分を承継する。
附則(昭和34年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和40年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の舞鶴市消防団条例 別表第4(5年以上10年未満の欄に限る。)の規定は、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した消防団員に対しては適用しない。
附則(昭和55年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日又は舞鶴都市計画事業東舞鶴駅周辺地区土地区画整理事業の換地処分完了届に係る京都府知事公告の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第28号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第1条の2第2項に規定する消防団の団員として任命されている者は、この条例による改正後の第1条の2第2項に規定する舞鶴市消防団の団員として任命された者とみなす。
(舞鶴市防災会議条例の一部改正)
3 舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)
4 舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第12条関係)
(令4条例16・全改、令4条例31・旧別表第2繰上・一部改正)
種別 | 区分 | 報酬額 |
年額報酬 | 団長 | 147,000円 |
副団長 | 96,000円 | |
分団長 | 72,000円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 39,500円 | |
班長 | 38,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
出動報酬 | 火災出動 | 2時間以内の出動1回につき 2,000円 2時間を超える出動1回につき 2,000円に2時間を超える1時間までごとに 1,000円を加えた額 |
水防出動 | ||
救助出動 | ||
警戒出動 | 1回につき 2,000円 | |
警備出動 | 1回につき 1,000円 | |
訓練出動 | ||
機械整備報酬 | 消防ポンプ自動車 | 1台につき 年額18,000円 |
小型動力ポンプ付積載車 | ||
搬送車(小型動力ポンプ用) | 1台につき 年額7,200円 | |
小型動力ポンプ | 1台につき 年額10,800円 |
別表第2(第14条関係)
(平元条例8・全改、令4条例16・旧別表第5繰上、令4条例31・旧別表第4繰上・一部改正)