○舞鶴市消防団規則
昭和28年3月31日
規則第5号
舞鶴市消防団規則(昭和26年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定により、消防団の組織及び消防団員の階級、服制等について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則33・全改、令2規則26・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に部及び班を置く。
2 部及び班の数は、別表第1のとおりとする。
(昭47規則9・平18規則33・一部改正)
(階級等)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、部長、班長及び団員とし、その定員は、別表第2のとおりとする。
2 団長は、前項の階級(団員を除く。以下「役員」という。)のほか必要に応じて他の役員を置くことができる。
3 役員の任期は、4年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
4 補欠の役員は、前任者の残任期間とする。
(昭56規則4・平18規則33・一部改正)
第4条 団長は、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮し、業務に従事する。
(平元規則4・一部改正)
(団長の管掌事項)
第5条 団長の管掌事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団員の指揮監督及び教養訓練に関すること。
(2) 消防団員の招集に関すること。
(3) 消防団員の功績進退及び願届書類の進達に関すること。
(4) 設備資材及び財産の保管に関すること。
(5) 諸給与、被服その他金品の請求及び交付に関すること。
(6) 諸簿冊の調整及び整理に関すること。
(平元規則4・平18規則33・一部改正)
(分限及び懲戒の手続)
第5条の2 任命権者は、条例第5条の2の規定により心身の故障を理由として消防団員を免職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 条例第5条の2に規定する分限又は条例第7条第1項各号に規定する懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(平18規則33・追加)
(火災出動)
第6条 消防団は、その区域内に水火災その他非常災害が発生したときは、直ちに出動して消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の指揮に従わなければならない。
(平18規則33・一部改正)
第7条 消防団は、消防長又は署長の命令がない限り、その区域外に出動してはならない。
2 緊急やむを得ない場合は、前項の規定にかかわらず区域外に出動することができる。
3 前項の場合は、速やかに署長に報告しなければならない。
(平元規則4・平18規則33・一部改正)
第8条 出動した消防団が解散するときは、団長は人員及び機械器具を点検し、署長に報告しなければならない。
第9条 設備資材を毀損し、又は亡失したときは、団長は署長及び消防長を経て市長に事由を具して届け出なければならない。
2 前項の設備資材を故意又は重大な過失により、毀損し、又は亡失した者に対してはこれを賠償させることができる。
(平元規則4・令2規則26・一部改正)
(文書簿冊)
第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 進退録
(4) 機械器具台帳
(5) 金銭出納簿
(6) 諸手当払簿
(7) 給貸与品台帳
(8) 諸金送達簿
(9) 関係法令例規綴
(10) 往復文書綴
(11) 雑書綴
(教養訓練)
第11条 団長は、消防団員の品位の統治と技能の練習に努め、定期的に教養訓練を実施しなければならない。
2 前項の教養訓練を実施する場合は、事前に署長に報告しなければならない。
(平元規則4・平18規則33・一部改正)
(表彰)
第12条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって特に功労がある場合は、これを表彰することができる。
2 前項に規定する表彰について必要な事項は、別に定める。
(昭52規則25・全改、平元規則4・平18規則33・一部改正)
(服制)
第13条 服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(平2規則6・全改、平13規則14・一部改正)
(被服の貸与)
第13条の2 消防団員には、別表第3に掲げる被服のうち職務に必要なものを貸与するものとする。
(令2規則26・追加)
(平元規則4・追加、平18規則33・一部改正)
附 則
この規則は、昭和28年4月1日より施行する。
附 則(昭和32年7月9日規則第15号)
この規則は、昭和32年5月27日から適用する。
附 則(昭和35年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月29日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正前の舞鶴市消防団規則第13条に定める服制については、第1条の規定による改正後の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市消防団規則第13条の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附 則(平成18年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の舞鶴市消防団規則様式第2号の身分証明書は、この規則による改正後の舞鶴市消防団規則様式第2号の消防団員証とみなす。
附 則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18規則33・全改)
消防団の名称 | 部 | 班 |
東消防団 | 5 | 6 |
中消防団 | 4 | 7 |
南消防団 | 4 | 6 |
与保呂消防団 | 3 | 4 |
祖母谷消防団 | 3 | 4 |
志楽消防団 | 3 | 7 |
朝来消防団 | 4 | 9 |
東大浦消防団 | 4 | 12 |
西大浦消防団 | 4 | 12 |
西消防団 | 3 | 7 |
余内消防団 | 2 | 9 |
池内消防団 | 2 | 8 |
中筋消防団 | 2 | 8 |
高野消防団 | 2 | 6 |
四所消防団 | 2 | 7 |
岡田上消防団 | 3 | 8 |
岡田中消防団 | 5 | 8 |
岡田下消防団 | 4 | 9 |
八雲消防団 | 3 | 11 |
神崎消防団 | 3 | 6 |
別表第2(第3条関係)
(平18規則33・全改、令2規則26・一部改正)
消防団の名称 | 団長 | 副団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
東消防団 | 1人 | 1人 | 5人 | 6人 | 37人 | 50人 |
中消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 7人 | 18人 | 31人 |
南消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 6人 | 25人 | 37人 |
与保呂消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 36人 | 45人 |
祖母谷消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 49人 | 58人 |
志楽消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 7人 | 58人 | 70人 |
朝来消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 9人 | 40人 | 55人 |
東大浦消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 12人 | 82人 | 100人 |
西大浦消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 12人 | 112人 | 130人 |
西消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 7人 | 25人 | 37人 |
余内消防団 | 1人 | 1人 | 2人 | 9人 | 21人 | 34人 |
池内消防団 | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 43人 | 55人 |
中筋消防団 | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 28人 | 40人 |
高野消防団 | 1人 | 1人 | 2人 | 6人 | 30人 | 40人 |
四所消防団 | 1人 | 1人 | 2人 | 7人 | 40人 | 51人 |
岡田上消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 8人 | 42人 | 55人 |
岡田中消防団 | 1人 | 1人 | 5人 | 8人 | 53人 | 68人 |
岡田下消防団 | 1人 | 1人 | 4人 | 9人 | 46人 | 61人 |
八雲消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 11人 | 31人 | 47人 |
神崎消防団 | 1人 | 1人 | 3人 | 6人 | 25人 | 36人 |
別表第3(第13条の2関係)
(令2規則26・追加)
品名 | 帽、夏帽、略帽、安全帽、防火帽、甲種衣及び下衣、夏上衣及び夏下衣、活動上衣及び活動ズボン、防寒衣、防火衣、雨衣、半長靴、編上式半長靴、長靴、防火靴、階級章 |
(平元規則4・追加)
(平19規則10・全改)