○舞鶴市消防団規則
昭和28年3月31日
規則第5号
舞鶴市消防団規則(昭和26年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定により、消防団の組織及び消防団員の階級、服制等について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則33・全改、令2規則26・令4規則59・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 分団に部を置く。
3 部に班を置く。
4 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
5 部及び班の数は、別表第2のとおりとする。
(昭47規則9・平18規則33・令4規則59・一部改正)
(階級等)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とし、その定員は、別表第3のとおりとする。
2 団長は、前項の階級(団員を除く。以下「役員」という。)のほか必要に応じて他の役員を置くことができる。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
4 補欠の役員は、前任者の残任期間とする。
(昭56規則4・平18規則33・令4規則59・一部改正)
第4条 団長は、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が指名する副団長がその職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受け、団員を指揮し、分団の事務を掌理する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮し、業務に従事する。
(平元規則4・令4規則59・一部改正)
(団長の管掌事項)
第5条 団長の管掌事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団員の指揮監督及び教養訓練に関すること。
(2) 消防団員の招集に関すること。
(3) 消防団員の功績進退及び願届書類の進達に関すること。
(4) 設備資材及び財産の保管に関すること。
(5) 諸給与、被服その他金品の請求及び交付に関すること。
(6) 諸簿冊の調整及び整理に関すること。
(平元規則4・平18規則33・一部改正)
(分限及び懲戒の手続)
第5条の2 任命権者は、条例第5条の2の規定により心身の故障を理由として消防団員を免職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 条例第5条の2に規定する分限又は条例第7条第1項各号に規定する懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(平18規則33・追加)
(火災出動)
第6条 分団は、その区域内に災害が発生したときは、直ちに出動して団長の指揮に従わなければならない。
(平18規則33・令4規則59・一部改正)
第7条 分団は、団長の命令がない限り、その区域外に出動してはならない。
2 緊急やむを得ない場合は、前項の規定にかかわらず区域外に出動することができる。
3 前項の場合は、速やかに団長に報告しなければならない。
(平元規則4・平18規則33・令4規則59・一部改正)
第8条 出動した分団が解散するときは、分団長は人員及び機械器具を点検し、団長に報告しなければならない。
(令4規則59・一部改正)
第9条 設備資材を毀損し、又は亡失したときは、分団長は団長に速やかに事由を具して報告し、団長は消防長を経て市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の設備資材を故意又は重大な過失により、毀損し、又は亡失した者に対してはこれを賠償させることができる。
(平元規則4・令2規則26・令4規則59・一部改正)
(文書簿冊)
第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 進退録
(4) 機械器具台帳
(5) 金銭出納簿
(6) 諸手当払簿
(7) 給貸与品台帳
(8) 諸金送達簿
(9) 関係法令例規綴
(10) 往復文書綴
(11) 雑書綴
(教養訓練)
第11条 団長は、消防団員の品位の統治と技能の練習に努め、定期的に教養訓練を実施しなければならない。
2 前項の教養訓練を実施する場合は、事前に消防長に報告しなければならない。
(平元規則4・平18規則33・令4規則59・一部改正)
(表彰)
第12条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって特に功労がある場合は、これを表彰することができる。
2 前項に規定する表彰について必要な事項は、別に定める。
(昭52規則25・全改、平元規則4・平18規則33・一部改正)
(服制)
第13条 服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(平2規則6・全改、平13規則14・一部改正)
(被服の貸与)
第13条の2 消防団員には、別表第4に掲げる被服のうち職務に必要なものを貸与するものとする。
(令2規則26・追加、令4規則59・一部改正)
(平元規則4・追加、平18規則33・一部改正)
附則
この規則は、昭和28年4月1日より施行する。
附則(昭和32年7月9日規則第15号)
この規則は、昭和32年5月27日から適用する。
附則(昭和35年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正前の舞鶴市消防団規則第13条に定める服制については、第1条の規定による改正後の舞鶴市消防職員等服制規則第2条第1項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の舞鶴市消防団規則第13条の規定にかかわらず、当分の間、従前の例によることができる。
附則(平成18年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の舞鶴市消防団規則様式第2号の身分証明書は、この規則による改正後の舞鶴市消防団規則様式第2号の消防団員証とみなす。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の一部改正)
2 舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和39年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市火災予防条例施行規則の一部改正)
3 舞鶴市火災予防条例施行規則(昭和54年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正)
4 舞鶴市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則の一部改正)
5 舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則59・全改)
分団の名称 | 区域 |
東分団 | 字北吸(中分団の区域を除く。) 桃山町 字浜(南分団の区域を除く。) 浜町 字市場 愛宕浜町 愛宕上町 愛宕中町 愛宕下町 竜宮町 字溝尻の一部 矢之助町 溝尻中町 溝尻町の一部 字泉源寺の一部 |
中分団 | 字北吸の一部 字余部上 字余部下 字長浜 字和田 白浜台 |
南分団 | 字浜の一部 北浜町 南浜町 字森 森町 森本町 丸山町 丸山西町 丸山中町 丸山口町 八反田南町 八反田北町 倉梯町 倉梯中町 七条中町 金屋町 字行永 行永桜通り 行永東町 |
与保呂分団 | 字常 常新町 字木ノ下 字与保呂 京月町 京月東町 亀岩町 |
祖母谷分団 | 字溝尻(東分団の区域を除く。) 溝尻町(東分団の区域を除く。) 字堂奥 字多門院 |
志楽分団 | 字泉源寺(東分団の区域を除く。) 字田中 田中町 字安岡 田園町一丁目 田園町二丁目 安岡町 字小倉 字鹿原 鹿原西町 字吉坂 字松尾 |
朝来分団 | 字大波上 字大波下 字朝来中 朝来西町 字吉野 字白屋 白屋町 字登尾 字杉山 字笹部 字長内 字岡安 |
東大浦分団 | 字河辺中 字西屋 字室牛 字河辺由里 字観音寺 字河辺原 字栃尾 字大山 字田井 字成生 字野原 |
西大浦分団 | 字中田 中田町 字赤野 字多祢寺 字平 字佐波賀 字千歳 字大丹生 字瀬崎 字三浜 字小橋 |
西分団 | 字大内 大内野町 字南田辺 字北田辺 字本 字職人 字丹波 字平野屋 字竹屋 字寺内 字松陰 字宮津口 字西 字新 字堀上 字紺屋 字引土(中筋分団の区域を除く。) 字引土新 字朝代 字京口 字円満寺 字東吉原 字西吉原 字魚屋 字伊佐津の一部 字倉谷の一部 字上安久の一部 字下安久の一部 |
余内分団 | 字倉谷(西分団の区域を除く。) 字福来 福来問屋町 昭和台 字天台 天台新町 字清道 清道新町 清美が丘 字上安 上安東町 字上安久(西分団の区域を除く。) 字下安久(西分団の区域を除く。) |
池内分団 | 字今田 字堀 字池ノ内下 字布敷 字別所 字上根 字寺田 字白滝 字岸谷 |
中筋分団 | 字引土の一部 字真倉 字十倉 字京田 京田新町 字万願寺 字七日市 字公文名 字伊佐津(西分団の区域を除く。) 字境谷 |
高野分団 | 字高野由里 高野台 字女布 女布北町 字野村寺 字城屋 |
四所分団 | 字上福井 字下福井 字喜多 字大君 字吉田 字青井 字白杉 |
岡田上分団 | 字桑飼上 字桑飼下 字地頭 字大俣 字滝ヶ宇呂 |
岡田中分団 | 字長谷 字上漆原 字下漆原 字下見谷 字河原 字西方寺 字富室 字岡田由里 |
岡田下分団 | 字久田美 字志高 字大川 |
八雲分団 | 字和江 字丸田 字八田 字八戸地 字三日市 字上東 字下東 字中山 字水間 |
神崎分団 | 字蒲江 字油江 字東神崎 字西神崎 |
別表第2(第2条関係)
(令4規則59・全改、令6規則5・一部改正)
分団の名称 | 部 | 班 |
東分団 | 5 | 6 |
中分団 | 4 | 7 |
南分団 | 4 | 6 |
与保呂分団 | 3 | 4 |
祖母谷分団 | 3 | 4 |
志楽分団 | 2 | 6 |
朝来分団 | 4 | 8 |
東大浦分団 | 3 | 6 |
西大浦分団 | 4 | 11 |
西分団 | 3 | 7 |
余内分団 | 2 | 5 |
池内分団 | 2 | 8 |
中筋分団 | 2 | 8 |
高野分団 | 2 | 6 |
四所分団 | 2 | 7 |
岡田上分団 | 2 | 4 |
岡田中分団 | 5 | 8 |
岡田下分団 | 4 | 8 |
八雲分団 | 3 | 11 |
神崎分団 | 3 | 6 |
別表第3(第3条関係)
(令4規則59・追加、令6規則5・一部改正)
名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1人 | 4人 | ― | ― | ― | ― | ― | 5人 |
東分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 5人 | 6人 | 34人 | 47人 |
中分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 4人 | 7人 | 18人 | 31人 |
南分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 4人 | 6人 | 25人 | 37人 |
与保呂分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 36人 | 45人 |
祖母谷分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 4人 | 49人 | 58人 |
志楽分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 6人 | 60人 | 70人 |
朝来分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 4人 | 8人 | 41人 | 55人 |
東大浦分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 6人 | 89人 | 100人 |
西大浦分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 4人 | 11人 | 111人 | 128人 |
西分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 7人 | 25人 | 37人 |
余内分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 5人 | 25人 | 34人 |
池内分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 43人 | 55人 |
中筋分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 8人 | 28人 | 40人 |
高野分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 6人 | 30人 | 40人 |
四所分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 7人 | 40人 | 51人 |
岡田上分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 47人 | 55人 |
岡田中分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 5人 | 8人 | 53人 | 68人 |
岡田下分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 4人 | 8人 | 47人 | 61人 |
八雲分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 11人 | 31人 | 47人 |
神崎分団 | ― | ― | 1人 | 1人 | 3人 | 6人 | 25人 | 36人 |
別表第4(第13条の2関係)
(令2規則26・追加、令4規則59・旧別表第3繰下)
品名 | 帽、夏帽、略帽、安全帽、防火帽、甲種衣及び下衣、夏上衣及び夏下衣、活動上衣及び活動ズボン、防寒衣、防火衣、雨衣、半長靴、編上式半長靴、長靴、防火靴、階級章 |
(令4規則59・全改)
(平19規則10・全改、令4規則59・一部改正)