○舞鶴市消防団員等表彰規程

昭和52年11月18日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市消防団規則(昭和28年規則第5号)第12条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防団員(以下「団員」という。)又は舞鶴市消防団分団(以下「分団」という。)で消防に関して功労のあったものに対し、市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規程1・一部改正)

(表彰)

第2条 団員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が決定する。

(1) 災害防御、人命救助等に従事し、その功労が顕著な者

(2) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範と認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、他の模範と認められる者

2 分団に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が決定する。

(1) 災害防御、人命救助等に従事し、その功労が顕著なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、他の模範と認められるもの

(令5規程1・一部改正)

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の区分により行うものとする。

(1) 消防功労表彰 前条第1項第1号に該当する者のうち、功労特に抜群であって、一級の模範と認められるものに対し、表彰状に消防功労章(様式第1号)を添えて授与する。

(2) 消防功績表彰 前条第1項第1号に該当する者のうち、功労特に顕著であって、他の模範と認められるものに対し、表彰状に消防功績章(様式第2号)を添えて授与する。

(3) 勤功表彰 前条第1項第2号に該当する者のうち、分団長以上の職に5年以上勤続し、職務に精励した分団長以上の階級にあるものに対し、表彰状に勤功章(様式第3号)を添えて授与する。

(4) 精績表彰 前条第1項第2号に該当する者のうち、団員として20年以上勤続し、職務に精励した部長以上の階級にあるものに対し、表彰状に精績章(様式第4号)を添えて授与する。

(5) 精勤表彰 前条第1項第2号に該当する者のうち、団員として15年以上勤続し、勤務勉励、技能熟達し、その成績が優秀で他の模範と認められるもの又は同項第3号に該当する者に対し、表彰状に精勤章(様式第5号)を添えて授与する。

(6) 竿頭綬 前条第2項第1号に該当する分団のうち、災害防御、人命救助等災害現場において、任務を遂行し、功労特に抜群であると認められるもの又は同項第2号に該当する分団に対し、表彰状に竿頭綬(様式第6号)を添えて授与する。

(令5規程1・一部改正)

(表彰の手続)

第4条 消防団長は、第2条の規定に該当し、表彰すべき事績があると認めるときは、消防長へ上申するものとする。

2 消防長は、前項の規定による上申があったときは、市長に具申するものとする。

(令5規程1・一部改正)

(消防功労章等のはい用)

第5条 消防功労章、消防功績章、勤功章、精績章及び精勤章は、本人に限り終身これをつけることができる。

(表彰の時期)

第6条 この規程による表彰は、別に定めるものを除き、毎年の消防出初式に行うものとする。

(委任)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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(令5規程1・一部改正)

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舞鶴市消防団員等表彰規程

昭和52年11月18日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)