○舞鶴市消防団員等表彰規程
昭和52年11月18日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市消防団規則(昭和28年規則第5号)第12条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防団員(以下「団員」という。)又は舞鶴市消防団分団(以下「分団」という。)で消防に関して功労のあったものに対し、市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規程1・一部改正)
(表彰)
第2条 団員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が決定する。
(1) 災害防御、人命救助等に従事し、その功労が顕著な者
(2) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範と認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、他の模範と認められる者
2 分団に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が決定する。
(1) 災害防御、人命救助等に従事し、その功労が顕著なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、他の模範と認められるもの
(令5規程1・一部改正)
(表彰の区分)
第3条 表彰は、次の区分により行うものとする。
(令5規程1・一部改正)
(表彰の手続)
第4条 消防団長は、第2条の規定に該当し、表彰すべき事績があると認めるときは、消防長へ上申するものとする。
2 消防長は、前項の規定による上申があったときは、市長に具申するものとする。
(令5規程1・一部改正)
(消防功労章等のはい用)
第5条 消防功労章、消防功績章、勤功章、精績章及び精勤章は、本人に限り終身これをつけることができる。
(表彰の時期)
第6条 この規程による表彰は、別に定めるものを除き、毎年の消防出初式に行うものとする。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)
(令5規程1・一部改正)