○舞鶴市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和57年2月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第14号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、損害補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則13・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(調査及び報告)
第3条 非常勤消防団員等で条例第2条に規定する事由が生じた場合は、非常勤消防団員にあっては消防団長が、消防作業従事者等にあっては災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)の原因である事故が発生した場所を管轄する消防署長が、その状況を速やかに調査し、消防長を経て市長に報告しなければならない。
(昭57規則26・令4規則59・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第4条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭62規則13・追加、平10規則9・平14規則30・平18規則10・平19規則3・令4規則27・令6規則24・一部改正)
(傷病等級)
第4条の3 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平19規則3・追加)
(平19規則3・追加)
(介護補償に係る障害及び金額)
第4条の5 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(平19規則3・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第4条の6 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平8規則13・追加、平13規則13・平18規則10・一部改正、平19規則3・旧第4条の3繰下・一部改正)
(特定障害状態)
第4条の7 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平19規則3・追加)
(損害補償の請求)
第5条 損害補償(現に受けている損害補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、非常勤消防団員にあっては消防団長及び消防長を、消防作業従事者等にあっては所轄の消防署長及び消防長を経て市長に請求しなければならない。
(令4規則59・一部改正)
(遺族補償年金の請求及び受領の代表者)
第6条 条例第12条第2項の規定により遺族補償年金の請求及び受領の代表者を選任し、又は変更した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は変更したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(昭62規則13・一部改正)
(損害補償の決定通知)
第7条 市長は、損害補償の支給に関する決定をしたときは、当該補償を受けるべき者にその旨を通知するものとする。年金たる損害補償の金額の改定を決定したときも、また同様とする。
(昭62規則13・一部改正)
(所在不明による支給停止の申請等)
第8条 条例第14条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、当該年金受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 条例第14条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除の申請をしようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請をした者に速やかにその旨を通知するものとする。
(年金証書)
第9条 市長は、年金たる損害補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第10条 年金証書の交付を受けた者で、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を市長に申請することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる損害補償を受ける権利が消滅した場合には遅滞なく当該年金証書を市長に返納しなければならない。
(定期報告)
第12条 年金たる損害補償を受ける者は、毎年2月1日から同月末日までの間に障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(昭57条例26・一部改正)
(異動の届出)
第13条 年金たる損害補償を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その疾病の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第13条第1項の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を市長に提出しなければならない。
(昭62規則13・平19規則3・一部改正)
(記録簿)
第14条 消防長は、損害補償に関する記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(請求書等の様式)
第15条 請求書等の様式は、次の表に定めるところによる。
名称 | 事項 | |
公務災害調査報告書 | ||
公務災害補償認定通知書 | ||
療養補償請求書 | ||
休業補償請求書 | ||
傷病補償年金請求書 | ||
傷病補償年金変更請求書 | ||
障害補償年金(一時金)請求書 | ||
障害補償変更請求書 | ||
遺族補償年金(一時金)請求書 | ||
葬祭補償請求書 | ||
未支給の損害補償請求書 | ||
遺族補償年金請求・受領代表者選任届 | ||
遺族補償年金請求・受領代表者変更届 | ||
遺族補償年金支給停止申請書 | ||
遺族補償年金支給停止解除申請書 | ||
年金証書 | ||
年金証書再交付申請書 | ||
障害の現状報告書 | ||
遺族の現状報告書 | ||
異動届 | ||
損害補償費支払記録簿 | ||
年金支払記録簿 | ||
障害補償年金支払原簿 | ||
傷病補償年金支払原簿 | ||
遺族補償年金支払原簿 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中舞鶴市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4条の2第1号の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
(内払)
3 適用日から施行日までに、舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)による改正前の舞鶴市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の舞鶴市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成20年6月27日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の舞鶴市消防団等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく介護補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の舞鶴市非常勤消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成23年2月15日から適用する。
(適用区分)
2 舞鶴市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第14号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成23年2月15日(以下「適用日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に適用日前に変更があったときに存した障害に係る別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が適用日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(適用日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は適用日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から適用日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の舞鶴市非常勤消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、新規則別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から適用日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月6日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第4条の3関係)
(平19規則3・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (4) 両上肢を手関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第4条の4、第4条の7関係)
(平19規則3・追加、平23規則15・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの (2) 両眼の視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になったもの (2) 正面視以外で複視を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第4条の5関係)
(平19規則3・追加)
別表第4(第4条の5関係)
(平19規則3・追加、平20規則32・平22規則17・平23規則17・平24規則23・平27規則20・平28規則25・平29規則18・平30規則31・平31規則11・令2規則18・令3規則14・令4規則27・令5規則11・令6規則24・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平14規則5・平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・令4規則59・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(平22規則17・平23規則15・平23規則17・令4規則27・一部改正)
(令4規則27・令4規則59・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)