○舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年9月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、舞鶴市非常勤消防団員の退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金支払請求)

第2条 条例第2条の規定により退職報償金の支給を受けようとする者は、退職後速やかに様式第1号による消防団員退職報償金支払請求書(以下「請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、消防団長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(遺族が支給を受ける場合にあっては、世帯全員の住民票の写し及び戸籍の謄本)

(2) 本市以外の消防団員として在職していた期間を合算する場合にあっては、当該在職の事実を証明できる書類

(3) 遺族が支給を受ける場合にあっては、支給を受けるべき資格を有するものであることを証明できる書類

2 消防団長は、請求書を受け取ったときは、第5条に定める事項を調査し、内申書を作成して、速やかに消防長を経て、市長に送付しなければならない。

(昭44規則20・昭63規則16・令4規則59・一部改正)

(調査)

第3条 消防長は、請求書を受け取ったときは、当該消防団員の階級、勤務年数等を調査し、様式第2号による個人別調書を作成し、添付するものとする。

(昭63規則16・令4規則59・一部改正)

(支給決定及び通知)

第4条 市長は、請求書を受け取ったときは、消防団長の内申に基づき、退職報償金の支給に関し必要な事項を審査し、支給の適否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により退職報償金の支給の適否及び支給額を決定したときは、その決定内容を文書で当該請求者に通知するものとする。

(規則で定める階級)

第4条の2 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭63規則16・追加)

(勤務成績が特に不良であった者等)

第5条 条例第6条第4号に規定する「勤務成績が特に不良であった者」とは、出勤(火災出動、水防出動、訓練出動その他諸会議の招集等をいう。)回数が少なく、かつ、消防活動に意欲を欠いた者で退職報償金を支給することが適当でないと認められるものをいう。

2 条例第6条第5号に規定する「退職報償金を支給することが不適当と認められる者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 罰金、拘留、科料若しくは没収の刑に数回以上処せられ、又は過料を数回以上科せられた者

(2) 舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号)第6条の規定により懲戒処分を受けた者又は同条例第8条第9条第10条若しくは第11条に規定する服務規律若しくは遵守事項に違反する行為があった者

(昭63規則16・令4規則59・一部改正)

(出動記録簿の備付け)

第6条 消防団長は、消防団員の出動記録簿を備えて、常にこれを整理しておかなければならない。

(昭63規則16・令4規則59・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(昭63規則16・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に昭和39年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに退職した者で条例第2条に該当するものに対するこの規則第2条の適用については、同条中「退職した日から」とあるのは、「この規則の施行の日から」とする。

(昭和44年5月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(昭63規則16・令4規則28・令4規則59・一部改正)

画像

(令4規則59・全改)

画像

舞鶴市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年9月24日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)