○舞鶴市火災予防条例施行規則

昭和54年5月16日

規則第8号

舞鶴市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び舞鶴市火災予防条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防手帳をもってこれに充てるものとする。

(平2規則5・平16規則9・平26規則24・令4規則48・一部改正)

第3条 削除

(平4規則24)

(課程修了者に対する資格証明)

第4条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する消防長の行う防火管理講習の課程を修了した者が、防火管理者(法第8条第1項に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)の資格証明を必要とするときは、防火管理者資格証明願(様式第3号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の証明願の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、修了証明書(様式第3号の2)を交付するものとする。

(平2規則5・平4規則24・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(防火管理者等の選任又は解任の届出)

第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条の2(規則第51条の9において準用する場合を含む。)に規定する防火管理者又は防災管理者(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項に規定する防災管理者をいう。)の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印(様式第4号)を押印して返付するものとする。

3 前項の返付を受けた届出書は、適正に保管し、当該消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。

4 規則第4条の2(規則第51条の11の3において準用する場合を含む。)に規定する統括防火管理者(法第8条の2第1項に規定する統括防火管理者をいう。)又は統括防災管理者(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第1項に規定する統括防災管理者をいう。)の選任又は解任の届出書については、前3項の規定を準用する。

(平2規則5・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(防火責任者の選任)

第6条 法第8条第1項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、令第3条の2に規定する防火管理の業務を行わせるために必要があるときは、防火管理者の意見を聴き、その補佐として防火責任者を置くことができる。

(平2規則5・平26規則24・一部改正)

(統括防火管理を要する防火対象物の指定)

第6条の2 法第8条の2第1項の規定による統括防火管理を要する防火対象物の指定は、これを告示して行う。

(令2規則60・追加)

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第6条の3 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、署長に提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

3 前項の返付を受けた届出書は、適正に保管し、当該消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(令2規則60・追加)

(標識及び表示板等)

第7条 条例に規定する標識類の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

2 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は条例第33条第1項に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第18条第1項第4号に規定する掲示板を設けるものとする。

(平2規則5・平4規則24・平17規則36・令2規則60・一部改正)

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第7条の2 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、これを告示して行う。

(平4規則24・追加、平24規則43・令2規則60・一部改正)

(避雷設備の位置及び構造に関する日本産業規格の指定)

第7条の3 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、これを告示して行う。

(令2規則60・追加)

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第8条 条例第23条第1項の規定による喫煙若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、これを告示するとともに、当該防火対象物の関係者に通知するものとする。

(平2規則5・平4規則24・令2規則60・一部改正)

(指定催しの指定の通知)

第8条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号の2)により行うものとする。

(平26規則24・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出等)

第8条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第4号の3)により行うものとする。

2 署長は、前項の計画書の提出があったときは、内容を審査し、当該計画が適切であると認めたときは、当該計画書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

3 条例第42条の3第2項に規定する消防長が定める日は、指定催しを指定する際において、当該指定催しの規模、期間等を勘案して定めるものとする。

(平26規則24・追加、令2規則60・一部改正)

(防火対象物の区分及び使用開始の届出等)

第9条 条例第46条に規定する届出を要する防火対象物を次のとおり指定し、区分する。

(1) 1号対象物 令第11条から第18条までに定める消火設備(以下「固定消火設備」という。)の設置が必要で、かつ、防火管理者の選任義務を有するもの

(2) 2号対象物 次のいずれかに該当するものとする。

 固定消火設備の設置が必要であるが、防火管理者の選任義務を有しないもの

 令第21条又は第21条の2に定める警報設備の設置が必要で、かつ、防火管理者の選任義務を有するもの

(3) 3号対象物 前2号及び次号に掲げるもの以外のもの

(4) 4号対象物 法第17条第1項に規定する消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の設置を要しないもの

2 条例第46条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号及び様式第5号の2)を署長に提出して行うものとする。

3 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(平2規則5・平4規則24・平16規則24・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(消防計画の作成又は変更の届出)

第10条 規則第3条第1項及び第51条の8第1項に規定する防火管理に係る消防計画又は防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書は、当該計画書を添付して署長に提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

3 前項の返付を受けた届出書は、適正に保管し、当該消防職員の要求があったときは、提示しなければならない。

4 規則第4条第1項(規則第51条の11の2において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画又は建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書については、前3項の規定を準用する。

(昭59規則24・平2規則5・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(防火対象物の点検基準等)

第10条の2 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章(第31条の6を除く。)の規定に適合していること。

2 前項各号の基準について行った法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に消防長が別に定める防火対象物点検票を添付して行うものとする。

(平16規則9・追加)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第11条 条例第47条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、それぞれ、次の各号に掲げる当該届出書を署長に提出して行うものとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第7号)

(2) 変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第8号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第8号の2)

2 署長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1部に検査済印(様式第8号の3)を押印して返付するものとする。

(昭59規則24・平2規則5・平4規則24・平17規則36・平26規則24・令2規則60・令3規則12・一部改正)

第12条 条例第47条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第9号)を署長に提出して行うものとする。

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(平2規則5・平17規則36・令2規則60・令3規則12・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第48条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、第1号に係る届出にあっては実施する日の前日までに、第2号第3号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、第4号及び第5号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに、それぞれ、次の各号に掲げる当該届出書を署長に提出して行うものとする。ただし、第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭による届出によって行うことができる。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第10号)

(2) 煙火打上げ仕掛け届出書(様式第10号の2)

(3) 催物開催届出書(様式第10号の3)

(4) 水道断減水届出書(様式第10号の4)

(5) 道路工事届出書(様式第10号の5)

(6) 露店等開設届出書(様式第10号の6)

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(平2規則5・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(指定とう道等の指定及び届出)

第13条の2 条例第48条の2第1項の規定による指定とう道等の指定は、これを告示するとともに、当該関係者に通知するものとする。

2 条例第48条の2の規定による指定とう道等の届出は、通信ケーブル等を敷設し、又は届け出た事項を変更する日の7日前までに指定とう道等届出書(様式第10号の7)を署長に提出して行うものとする。

3 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(平2規則5・追加、平4規則24・平26規則24・令2規則60・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第14条 条例第49条第1項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物(以下「指定数量未満の危険物等」という。)の貯蔵及び取扱いの届出は、指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱(廃止)届出書(様式第11号)を署長に提出して行うものとする。

2 署長は、前項の届出書を受けたときは、指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1部に検査済印を押印して返付するものとする。

3 条例第49条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止した後遅滞なく、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱(廃止)届出書を署長に提出して行うものとする。

4 署長は、前項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(昭59規則24・平2規則5・平4規則24・令2規則60・一部改正)

(タンクの水張検査等の申請等)

第14条の2 条例第49条の2の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第11号の2)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受けたときは、検査を行い、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めたときは少量危険物等タンク検査済証(様式第11号の3)に当該申請書の1部を添えて交付するものとし、当該基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(令3規則12・追加)

(例外規定による認定)

第15条 条例第23条第1項ただし書又は第36条の2の規定による認定は、当該認定権者が、当該防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(平2規則5・平16規則9・一部改正)

(工事整備対象設備等着工届)

第16条 規則第33条の18の工事整備対象設備等着工届出書は、法第10条第4項の技術上の基準に従って設置する消防用設備等にあっては消防長に、それ以外の消防用設備等及び法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)にあっては署長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる当該工事に係る設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(様式第12号)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の付近見取図、配置図、断面図、平面図及び仕上表

3 消防長又は署長は、第1項の届出書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出書の1部に届出済印を押印して返付するものとする。

(平2規則5・平4規則24・平16規則24・平17規則36・令2規則60・一部改正)

(火災に関する警報)

第17条 市長は、法第22条第3項の規定により、次のいずれかに掲げる場合で、火災の予防上危険であると認めたときは、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で最大風速7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 平均風速12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのあるとき。ただし、降雨又は降雪中を除く。

2 市長は、発した火災警報を伝達するため、あらかじめ協定した必要な施設を利用するものとする。

(平4規則24・全改、令2規則60・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限)

第18条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 前項により制限された区域には、制札(様式第13号)を掲げるものとする。

(平2規則5・一部改正)

第19条から第21条まで 削除

(平30規則13)

(火災等の通報場所)

第22条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に規定する市長の指定する場所は、舞鶴市の消防本部、各消防署、消防出張所、消防団本部、消防団各分団、各警察署、各交番及び各駐在所とする。

(平4規則24・令2規則60・令4規則59・一部改正)

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第23条 規則第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入証」という。)は、様式第14号のとおりとする。

2 前項の立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めたものに交付するものとする。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 火災保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 前項各号に規定する者は、消防警戒区域立入証交付願(様式第15号)を署長を経て消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場にある消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(平2規則5・一部改正)

(届出書等の提出部数)

第24条 この規則に定める届出書、計画書及び申請書の提出部数は、それぞれ2部とする。

(平2規則5・平4規則24・令2規則60・令3規則12・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第25条 条例第50条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第50条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平30規則13・追加)

(公表の手続)

第26条 条例第50条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、舞鶴市消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平30規則13・追加)

(施行の細目)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平30規則13・旧第25条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。ただし、第19条から第21条までを削除する改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の舞鶴市火災予防条例施行規則の規定により、署長等になされている申請又は届出は、それぞれ改正後の舞鶴市火災予防条例施行規則の規定に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(平成4年7月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の舞鶴市火災予防条例施行規則第7条の規定により設置されている標識及び表示板は、それぞれ改正後の舞鶴市火災予防条例施行規則の規定に基づいて設置された標識類とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の舞鶴市火災予防条例施行規則の規定によりなされている届出は、それぞれ改正後の舞鶴市火災予防条例施行規則の規定に基づいてなされた届出とみなす。

(平成10年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月10日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第5号、様式第5号の2、様式第8号、様式第8号の2、様式第10号の3、様式第11号及び様式第12号に規定する様式は、前項の規定にかかわらず、平成16年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成17年9月30日規則第36号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第2項の改正規定(「第33条第1項」を「第33条第2項」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(「第31条の2第1号(第33条第2項」を「第31条の2第2項第1号(第33条第3項」に、「第34条第5号」を「第34条第2項第1号」に改める部分に限る。) 平成17年12月1日

(2) 第7条第2項の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。) 平成18年6月1日

(平成24年10月10日規則第43号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の舞鶴市火災予防条例施行規則第9条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に使用を開始する防火対象物について適用し、同日前に使用を開始した防火対象物については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年11月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第31号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平4規則24・全改、平16規則9・平17規則36・平24規則43・令2規則60・一部改正)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)

画像

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第23条第4項第1号

全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

条例第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号

画像

30以上

60以上

条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号

画像

30以上

60以上

(※注)

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

備考 標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項第2号の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

(※注) 危険物規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

様式第1号 削除

(令4規則48)

様式第2号 削除

(平4規則24)

(平26規則24・全改、令3規則40・一部改正)

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(平26規則24・追加)

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(令2規則60・全改)

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(平26規則24・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・追加、令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平4規則24・平10規則21・平16規則24・平17規則36・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平17規則36・全改)

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様式第6号 削除

(令2規則60)

(昭59規則24・平2規則5・平4規則24・平10規則21・平16規則24・平17規則36・一部改正、平26規則24・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則40・一部改正)

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(平4規則24・全改、平10規則21・平16規則24・平17規則36・一部改正、平26規則24・旧様式第8号の2繰上・一部改正、令3規則12・令3規則40・令5規則31・一部改正)

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(平2規則5・平4規則24・平10規則21・平17規則36・一部改正、平26規則24・旧様式第8号の3繰上・一部改正、令3規則40・一部改正)

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(令2規則60・追加)

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(平2規則5・平4規則24・平10規則21・平26規則24・令2規則60・令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平10規則21・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平10規則21・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平4規則24・平10規則21・平16規則24・平17規則36・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平10規則21・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・平10規則21・平17規則36・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(平26規則24・追加、令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・追加、平4規則24・平10規則21・一部改正、平26規則24・旧様式第10号の6繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

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(平2規則5・全改、平4規則24・平10規則21・平16規則24・平17規則36・平26規則24・令3規則40・一部改正)

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(令3規則12・追加、令3規則40・一部改正)

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(令3規則12・追加)

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(平2規則5・平4規則24・平10規則21・平16規則24・平17規則36・一部改正)

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(平2規則5・一部改正)

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(平26規則24・全改)

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(平2規則5・旧第16号様式繰上・一部改正、平26規則24・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市火災予防条例施行規則

昭和54年5月16日 規則第8号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第4節 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和54年5月16日 規則第8号
昭和59年8月28日 規則第24号
平成2年3月27日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第24号
平成10年12月28日 規則第21号
平成16年3月30日 規則第9号
平成16年8月10日 規則第24号
平成17年9月30日 規則第36号
平成24年10月10日 規則第43号
平成26年6月30日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年3月29日 規則第13号
令和2年12月1日 規則第60号
令和3年3月30日 規則第12号
令和3年10月1日 規則第40号
令和4年11月1日 規則第48号
令和4年12月28日 規則第59号
令和5年10月6日 規則第31号