○舞鶴市消防警防計画規程
昭和63年4月1日
消本訓令甲第3号
第1条 この規程は、火災による災害が発生し、又はそのおそれがある場合における消防警備に必要な消防警防計画(以下「警防計画」という。)の策定について必要な事項を定めるものとする。
第2条 策定する警防計画は、次のとおりとする。
(1) 烈風下の警防計画
(2) 木造建築物密集地域警防計画
(3) 消防対象物警防計画
(4) 危険物製造所等警防計画
3 警防計画策定に関する具体的な事項は、舞鶴市消防警防計画策定要綱(昭和63年消防本部訓令乙第1号)で別に定める。
第3条 前条に規定する警防計画の策定基準は、次のとおりとする。
(1) 烈風下の警防計画
火災警報発令中又は平均風速毎秒15メートル以上の気象条件下で発生した火災に対する警防計画をいう。
(2) 木造建築物密集地域警防計画
消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に定める市街地又は第2号に定める準市街地の区域で次のいずれかに該当する区域における火災に対する警防計画をいう。
ア 市街地の区域のうち、幅員4メートル未満の道路、河川、溝、鉄道用地、公園等の公共用空地に囲まれた街区で木造家屋の平均建ぺい率が60パーセント以上の街区
イ 準市街地の区域のうち、木造家屋の平均建ぺい率が30パーセント以上の街区又は草葺家屋の存する街区で延焼危険が高い街区
ウ その他消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めた区域
(3) 消防対象物警防計画
次のいずれかに該当する消防対象物に係る警防計画をいう。
ア 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2第2項第4号で定める特定防火対象物及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に定める防火対象物のうち(7)項又は(12)項で次のいずれかに該当するもの
(ア) 1号対象物
令第11条から令第18条までに定める消火設備(以下「固定消火設備」という。)の設備が必要で、かつ、令第3条に定める防火管理者(以下「防火管理者」という。)の選任義務を有するもの
(イ) 2号対象物
固定消火設備の設置が必要であるが、防火管理者の選任義務を有しないもの又は令第21条若しくは令第21条の2に定める警報設備の設置が必要で、かつ、防火管理者の選任義務を有するもの
イ 表示対象物
ア以外の防火対象物で昭和57年消防本部訓令甲第1号及び昭和58年消防本部訓令甲第2号による防火基準適合表示制度の適用を受けるもの
エ 文化財建造物及び文化財を収蔵する建築物
オ その他署長が必要と認めたもの
(4) 危険物製造所等警防計画
法第11条で定める製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
ア 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条の2の3第1項で定める特定屋外タンク貯蔵所
イ 法別表で定める指定数量の30倍以上の危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱っている製造所等(屋外タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び給油取扱所を除く。)
ウ その他署長が必要と認めたもの
(平17消本訓令甲2・一部改正)
第4条 署長は、警防計画を策定するに当たり、管轄区域内の対象物等を調査するとともに、消防隊等の活動については、消防長が定める消防隊等の警防活動基準(昭和63年消防本部訓令乙第2号)に留意して作成しなければならない。
第5条 署長は、警防計画を策定し、又は変更したときは、消防長に報告するとともに、他署へ通知しなければならない。
第6条 署長は、警防計画の運用について所属職員に周知徹底するとともに、防火対象物等の関係者との連携訓練を実施するよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(舞鶴市消防警備計画規程の廃止)
2 舞鶴市消防警備計画規程(昭和37年消防本部訓令甲第3号)は廃止する。
附則(平成17年6月13日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年6月13日から施行する。