○舞鶴市防災会議条例
昭和38年3月31日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、舞鶴市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域防災計画及び水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて舞鶴市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例2・平24条例26・令4条例15・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 京都府知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 京都府警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭40条例15・平15条例13・平17条例8・平24条例26・平27条例4・平27条例5・令4条例31・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、舞鶴市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例2・一部改正)
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平12条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(舞鶴市防災会議条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に任命する第1条の規定による改正後の舞鶴市防災会議条例第3条第5項第8号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(舞鶴市水防協議会条例の廃止)
2 舞鶴市水防協議会条例(平成12年条例第15号)は、廃止する。
附則(令和4年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。