○舞鶴市防災会議規程

昭和39年3月11日

防災会議告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市防災会議条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、防災会議の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14防災会議告示1・一部改正)

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議の招集通知は、文書をもって行い、日時、場所及び議題を付記するものとする。ただし、緊急止むを得ない場合は、口頭ですることができる。

(昭49防災会議告示1・平14防災会議告示1・一部改正)

(会長の職務代理委員)

第3条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。

(平19防災会議告示1・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会長の専決処分)

第5条 会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないと認められるときは、会長は、議決すべき事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による専決処分については、会長は、次の会議において報告し、了承を求めなければならない。

(幹事)

第6条 防災会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し又は任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務を掌理する。

(昭49防災会議告示1・一部改正)

(公印)

第7条 会議の公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

(事務処理等)

第8条 会議録の調整保管、公印の保管及びその他会議の事務処理は、危機管理・防災課において処理する。

(昭49防災会議告示1・昭55防災会議告示2・平8防災会議告示2・平14防災会議告示1・平22防災会議告示1・一部改正)

(公表の方法)

第9条 地域防災計画を作成し、又は修正した場合の公表、その他防災会議が行う公表は、舞鶴市公告式条例(昭和25年条例第32号)の例による。

この規程は、昭和39年3月31日から施行する。

(昭和49年6月5日防災会議告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月4日防災会議告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年7月24日防災会議告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月18日防災会議告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年4月1日防災会議告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日防災会議告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表

画像

舞鶴市防災会議規程

昭和39年3月11日 防災会議告示第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
昭和39年3月11日 防災会議告示第1号
昭和49年6月5日 防災会議告示第1号
昭和55年7月4日 防災会議告示第2号
平成8年7月24日 防災会議告示第2号
平成14年2月18日 防災会議告示第1号
平成19年4月1日 防災会議告示第1号
平成22年4月1日 防災会議告示第1号