○舞鶴市災害対策本部条例

昭和38年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、舞鶴市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8条例3・平24条例26・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(平8条例3・一部改正)

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をもってこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(平8条例3・一部改正)

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員及び現地災害対策本部の職員を置く。

2 現地災害対策本部長、現地災害対策本部員及び現地災害対策本部の職員は、災害対策副本部長、災害対策本部員及び災害対策本部の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平8条例3・追加)

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平8条例3・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市災害対策本部条例

昭和38年3月31日 条例第18号

(平成24年10月10日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月31日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第3号
平成24年10月10日 条例第26号