○舞鶴市統計調査条例

昭和27年4月7日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)に基づく基幹統計調査並びにその他の法令及び京都府統計調査条例(平成21年京都府条例第9号)等に基づく統計調査以外で、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の行う統計調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例5・全改、平21条例4・一部改正)

(調査の目的、期日、範囲、方法、事項等)

第2条 市長は、調査の目的、期日、範囲、方法、事項等必要な事項を、調査の都度告示しなければならない。

(平12条例5・一部改正)

(申告の義務)

第3条 市長等は、人又は法人その他の団体に対し調査のため必要な事項を申告させることができる。

2 前項の規定により申告を命じられた者が成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人が本人に代わって申告しなければならない。

(平12条例5・一部改正)

(調査区及び調査員)

第4条 市長等は、調査について必要があるときは、調査区を設け調査員を置くことができる。

2 調査員は、市長等の指揮監督を受けて調査票の配布、取集めその他調査に関する事務に従事する。

(平12条例5・一部改正)

(実地調査)

第5条 調査の事務に従事する者又は調査員は、調査のため必要な場所への立入り、検査、調査資料の提出の請求又は関係者に対する質問をすることができる。この場合においては、その職務を示す実地調査証を提示しなければならない。

(平12条例5・全改、平21条例4・一部改正)

(秘密の保護)

第6条 何人も、調査の結果によって知り得た人又は法人その他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(平12条例5・一部改正)

第7条 何人も、調査によって集められた調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。

2 前項の規定は、市長等が公益上特に必要があると認めるときに限り、被調査者を識別することができない方法で調査票情報を使用し、又は使用させることを妨げるものではない。

(平12条例5・全改、平21条例4・一部改正)

(調査票情報の管理)

第8条 市長等は、調査によって集められた調査票情報を適正に管理しなければならない。

(平12条例5・追加、平21条例4・一部改正)

(結果の公表)

第9条 市長等は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めたものについては、この限りでない。

(平12条例5・旧第8条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

舞鶴市統計調査条例

昭和27年4月7日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)