○舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例施行規則

平成5年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(登録証明書)

第5条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(登録廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第2項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類 3年

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年10月9日規則第45号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平20規則45・一部改正)

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(平20規則45・一部改正)

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(平20規則45・一部改正)

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(平20規則45・一部改正)

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(平20規則45・一部改正)

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舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例施行規則

平成5年3月26日 規則第3号

(平成20年12月1日施行)