○舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例施行規則
平成5年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類 3年
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月9日規則第45号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則45・一部改正)
(平20規則45・一部改正)
(平20規則45・一部改正)
(平20規則45・一部改正)
(平20規則45・一部改正)