○市立舞鶴市民病院公印規程

昭和39年3月25日

市民病院規程第5号

(趣旨)

第1条 市立舞鶴市民病院の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 病院印

(2) 管理者印

(3) 補助職員印

(4) 領収印

(5) 契印

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印の名称、寸法、ひな型、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平14市民病院規程4・一部改正)

(公印の保管)

第4条 公印の保管及び使用については、総務課長が総括する。

(平17市民病院規程5・平25市民病院規程4・一部改正)

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え付け、すべての公印を登録し、整理しなければならない。

(平17市民病院規程5・平25市民病院規程4・一部改正)

(保管の方法)

第6条 公印は、常に施錠のできる堅ろうな容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出すことができない。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 病院印及び管理者印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書その他関係書類を添えて、総務課長に提示し、決裁済みであることの確認を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に記載のうえ、押印しなければならない。

3 病院印及び管理者印以外の公印を使用しようとするときは、当該保管者の許可を受けなければならない。

(平17市民病院規程5・平25市民病院規程4・一部改正)

(公印の新調等)

第8条 公印の新調、改刻及び廃止は、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(平27市民病院規程2・一部改正)

(公印の事故届)

第9条 公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を付けて管理者に届け出なければならない。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年4月5日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日市民病院規程第8号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日市民病院規程第4号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17市民病院規程5・全改、平18市民病院規程3・平25市民病院規程4・平27市民病院規程2・一部改正)

種類

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな型

書体

使用区分

保管者

個数

病院印

市立舞鶴市民病院印

方30

てん書

病院名をもって発する文書

総務課長

1

管理者印

舞鶴市病院事業舞鶴市長印

径21

れい書

管理者名をもって発する文書

1

舞鶴市病院事業加佐診療所専用舞鶴市長印

管理者名をもって発する加佐診療所専用の文書

加佐診療所長

1

舞鶴市病院事業企業出納員専用舞鶴市長印

現金及び物品の出納保管に関する文書

企業出納員

1

舞鶴市病院事業舞鶴市長職務代理者印

管理者の権限をもって発する文書

総務課長

1

舞鶴市病院事業企業出納員専用舞鶴市長職務代理者印

現金及び物品の出納保管に関する文書

企業出納員

1

補助職員印

市立舞鶴市民病院病院長印

径20

病院長名をもって発する文書

総務課長

1

市立舞鶴市民病院事務局長印

径18

事務局長名をもって発する文書

1

市立舞鶴市民病院総務課長印

径16

総務課長名をもって発する文書

1

舞鶴市病院事業企業出納員印

現金及び物品の出納保管に関する文書

企業出納員

1

領収印

舞鶴市病院事業現金取扱員領収印

径30

納入通知書による収納金を領収する文書

現金取扱員

2

契印

契印

縦30

横10

てん書

病院印、管理者印、病院長印、事務局長印使用の際に契印を必要とする文書

総務課長

1

別表第2(第3条関係)

(平17市民病院規程5・全改、平18市民病院規程3・平25市民病院規程4・平27市民病院規程2・一部改正)

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市立舞鶴市民病院公印規程

昭和39年3月25日 市民病院規程第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月25日 市民病院規程第5号
昭和52年4月5日 市民病院規程第2号
昭和55年3月10日 市民病院規程第1号
平成元年4月1日 市民病院規程第8号
平成7年4月1日 市民病院規程第5号
平成14年12月25日 市民病院規程第4号
平成17年4月1日 市民病院規程第5号
平成18年4月1日 市民病院規程第3号
平成25年4月1日 市民病院規程第4号
平成27年3月30日 市民病院規程第2号