○市立舞鶴市民病院公舎管理規程

昭和59年1月27日

市民病院規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院公舎の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(昭61市民病院規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「公舎」とは、市立舞鶴市民病院に勤務する医師の居住の用に供する建物をいう。

(昭61市民病院規程3・平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平26市民病院規程7・一部改正)

(名称等)

第3条 公舎の名称等は、別表のとおりとする。

(昭61市民病院規程3・一部改正)

(貸与手続)

第4条 公舎の貸与を受けようとする医師(採用の内示を受けた者を含む。)は、公舎貸与申請書(様式第1号)を、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があったときは、公舎貸与承認書(様式第2号)を交付する。

3 前項の公舎貸与承認書の交付を受けた医師は、その日から2週間以内に入居しなければならない。

(昭61市民病院規程3・平14市民病院規程2・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・平27市民病院規程15・一部改正)

(同居者の資格)

第5条 公舎の貸与を受けた医師は、その親族を同居させることができる。

2 前項以外の者を同居させようとするときは、管理者に申請して承認を受けなければならない。

3 前項の申請があったときは、管理者は、公舎の設置目的に反しないと認めた場合に限り承認するものとする。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・一部改正)

(厳守事項)

第6条 公舎の貸与を受けた医師は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 公舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと(前条の承認を受けないで同居させる場合を含む。)

(2) 公舎の全部又は一部をその目的以外に使用しないこと。

(3) 公舎を正常な状態において維持すること。

(4) 公舎の管理上、管理者が担当職員をして、公舎の内外を調査させるときは、これを拒まないこと。

(5) 許可なく公舎の増改築又は造作工事をしないこと。

(6) 宿舎の貸与を受けた医師は、その共用部分についても善良な管理者の注意をもって使用すること。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・一部改正)

(公舎の使用料)

第7条 公舎の使用料は、別に定める。

(昭61市民病院規程3・一部改正)

(負担すべき費用)

第8条 公舎の貸与を受けた医師は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 清掃及び汚物の処理費

(2) 電気、ガス、上・下水道、電話等の使用料金

(3) その他維持管理等に要する費用

(昭61市民病院規程3・平26市民病院規程7・一部改正)

(公舎の返還)

第9条 公舎の貸与を受けた医師が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、その日から10日以内に公舎を原状に回復して返還しなければならない。

(1) 舞鶴市の職員でなくなったとき。

(2) 転勤、配置換又は住居の移転等により、その公舎に居住する理由がなくなったとき。

(3) その他事業の都合上、管理者から公舎の明け渡しを要求されたとき。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・一部改正)

(公舎返還届)

第10条 公舎の貸与を受けた医師が公舎を返還するときは、公舎返還届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・一部改正)

(貸与承認の取り消し)

第11条 公舎の貸与を受けた医師が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、第4条の承認を取り消すことがある。

(1) 故なく貸与承認の日から2週間以内に入居しないとき。

(2) この規程又は公舎の管理につき必要な指示に違反したとき、若しくは指示に従わなかったとき。

2 公舎の貸与を受けた医師が、前項の取り消しを受けたときは、直ちに公舎を原状に回復して返還しなければならない。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平26市民病院規程7・平27市民病院規程15・一部改正)

(目的外居住)

第12条 管理者は、地域医療の充実に寄与し、かつ、公舎の設置目的を妨げないと認めるときは、医師以外の市立舞鶴市民病院に勤務する職員に公舎を貸与することができる。

(昭61市民病院規程3・平17市民病院規程9・平18市民病院規程4・平26市民病院規程7・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭61市民病院規程3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(規程の廃止)

2 市立舞鶴市民病院看護婦寄宿舎規則(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第14号)は、廃止する。

(昭和61年9月22日市民病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず、当分の間、公舎の使用料は免除する。

(昭和62年9月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月21日から適用する。

(平成元年4月1日市民病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日市民病院規程第3号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年2月28日市民病院規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(市立舞鶴市民病院公舎管理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の市立舞鶴市民病院公舎管理規程の規定による看護婦宿舎に係る貸与の承認は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院公舎管理規程の規定による看護師宿舎に係る貸与の承認とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年10月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日市民病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日市民病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月30日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日市民病院規程第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日市民病院規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17市民病院規程9・全改、平19市民病院規程11・平26市民病院規程7・平29市民病院規程4・一部改正)

名称

戸数(室数)

市立舞鶴市民病院倉谷医師宿舎

1(3)

(昭61市民病院規程3・全改、平14市民病院規程2・平17市民病院規程9・平27市民病院規程15・平29市民病院規程4・令4市民病院規程4・一部改正)

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(昭61市民病院規程3・全改、平14市民病院規程2・平17市民病院規程9・平27市民病院規程15・令4市民病院規程4・一部改正)

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(昭61市民病院規程3・全改、平14市民病院規程2・平17市民病院規程9・平27市民病院規程15・平29市民病院規程4・令4市民病院規程4・一部改正)

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市立舞鶴市民病院公舎管理規程

昭和59年1月27日 市民病院規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
昭和59年1月27日 市民病院規程第1号
昭和61年9月22日 市民病院規程第3号
昭和62年9月1日 市民病院規程第4号
平成元年4月1日 市民病院規程第9号
平成2年6月30日 市民病院規程第3号
平成3年2月28日 市民病院規程第2号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成15年10月1日 市民病院規程第1号
平成17年4月1日 市民病院規程第9号
平成18年4月1日 市民病院規程第4号
平成19年10月1日 市民病院規程第11号
平成26年4月30日 市民病院規程第7号
平成27年3月30日 市民病院規程第15号
平成29年3月31日 市民病院規程第4号
令和4年4月1日 市民病院規程第4号