○市立舞鶴市民病院感染性廃棄物処理管理規程
平成2年4月1日
市民病院規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、院内感染防止及び感染性廃棄物による環境汚染の防止を図るため、市立舞鶴市民病院(以下「病院」という。)から排出される医療廃棄物のうち排出後に人に感染症を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれがある廃棄物(以下「感染性廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく適正な処理の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平4市民病院規程5・平26市民病院規程6・一部改正)
(適用範囲)
第2条 感染性廃棄物とは、次の各号に掲げる廃棄物をいう。
(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)並びに血液製剤(以下「血液等」という。)の廃棄物
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利な廃棄物
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられた廃棄物
(5) その他血液等が付着した廃棄物
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他の法律に規定されている疾患等にり患した患者から発生した廃棄物又はこれらが付着し、若しくは付着のおそれがある廃棄物で前各号に該当しないもの
(平4市民病院規程5・全改、平19市民病院規程1・一部改正)
(処理計画及び特別管理産業廃棄物管理責任者)
第3条 病院長(以下「院長」という。)は、病院から排出される感染性廃棄物を適正に処理するために処理計画を定め、別に定めるところにより設置する院内感染予防対策・廃棄物会議の委員のうちから特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「責任者」という。)を選任するものとする。
2 院長は、責任者が旅行、疾病その他事故により、その職務を行うことができないときは、その職務を代行させるため、感染性廃棄物の処理に関し必要な知識を有する者のうちから責任者の代理者を選任するものとする。
3 責任者は、病院における廃棄物による感染事故等を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 感染性廃棄物に関する規程等の制定及び改廃への参画
(2) 感染性廃棄物に関する重要な計画作成への参画
(3) 立入検査等の立会い
(4) 感染事故等の原因調査への参画
(5) 院長に対する具申
(6) 感染性廃棄物の処理等に関する帳簿、書類等の監査
(7) 関係者への助言、勧告及び指示
(8) その他感染性廃棄物の処理に関する必要事項
(平3市民病院規程4・平4市民病院規程5・平26市民病院規程6・平27市民病院規程5・一部改正)
(分別)
第4条 感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出するものとする。
(1) 液状又は泥状のもの 廃液等が漏れない密閉容器
(2) 固形状のもの 丈夫なプラスチック袋を二重にした容器
(3) 鋭利なもの 耐貫通性のある堅牢な容器
3 感染性廃棄物と他の廃棄物が混合する場合は、全部を感染性廃棄物として取り扱うものとする。
(収集及び運搬)
第5条 感染性廃棄物の病院内における収集及び運搬は、運搬途中で内容物が飛散又は流出するおそれのない容器で行うものとする。
2 使用した容器は、定期的に消毒するものとする。
(表示)
第6条 感染性廃棄物を収納する容器には、感染性廃棄物であることを識別できるよう、バイオハザードマーク(別記様式)を付けるものとする。
(保管)
第7条 感染性廃棄物は、他の廃棄物とは区別して保管し、保管期間は極力短期間とする。
2 保管場所は、関係者以外立ち入れないようにするとともに、目につきやすい箇所に感染性廃棄物の存在及び取扱いの注意事項を表示する。
(処理)
第8条 感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物処理業者に最終処理を委託する。
(平26市民病院規程6・一部改正)
(記録)
第9条 責任者は、感染性廃棄物の処理実績について記録し、5年間保存する。
(平4市民病院規程5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月4日から適用する。
附則(平成19年3月30日市民病院規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日市民病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日市民病院規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。