○舞鶴市上下水道部公告式規程
昭和35年4月1日
水道部規程第1号
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める管理規程(以下「規程」という。)の公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(平27水道部規程1・平30上下水道部規程9・一部改正)
第2条 規程を公表しようとするときは、年月日及び管理者名を記入しなければならない。
2 前項による規程の公表は、舞鶴市公報に登載してこれを行う。ただし、時宜により市役所、支所及び出張所の掲示場に掲示して行う。
第3条 公表を要する規程で、施行期日を定める必要のあるものは、当該規程をもって施行日を定めることができる。
附 則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日水道部規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日上下水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日上下水道部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。