○舞鶴市上下水道部公告式規程

昭和35年4月1日

水道部規程第1号

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める管理規程(以下「規程」という。)の公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(平27水道部規程1・平30上下水道部規程9・一部改正)

第2条 規程を公表しようとするときは、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前項による規程の公表は、舞鶴市公報に登載してこれを行う。ただし、時宜により市役所、支所及び出張所の掲示場に掲示して行う。

第3条 公表を要する規程で、施行期日を定める必要のあるものは、当該規程をもって施行日を定めることができる。

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部公告式規程

昭和35年4月1日 水道部規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第1節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道部規程第1号
平成27年3月30日 水道部規程第1号
平成28年4月1日 上下水道部規程第2号
平成30年4月1日 上下水道部規程第9号