○舞鶴市上下水道部公印規程
昭和35年4月1日
水道部規程第5号
(目的)
第1条 水道事業及び下水道事業において用いる公印は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平28上下水道部規程8・平30上下水道部規程14・一部改正)
(定義)
第2条 公印とは、職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(平30上下水道部規程14・一部改正)
(規格)
第3条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は別表のとおりとする。
(昭52水道部規程1・昭59水道部規程1・一部改正)
(保管)
第4条 公印の保管は、経営企画課長が行う。ただし、企業出納に関する公印については企業出納員が行う。
2 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(昭40水道部規程5・平28上下水道部規程8・一部改正)
(台帳)
第5条 公印を登録し整理するため経営企画課に公印台帳(別記様式)を置く。
(昭40水道部規程5・平28上下水道部規程8・一部改正)
(新調及び改廃)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(昭40水道部規程5・昭59水道部規程1・平27水道部規程9・平30上下水道部規程14・一部改正)
(使用)
第7条 公印を使用するときは、押印を要する書類に決裁済の原議書を公印保管者に申し出て審査を受けた後押印しなければならない。
(平30上下水道部規程14・一部改正)
(公印の印刷)
第8条 保管者は、公印の押印に替えて印影を印刷する必要があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影のとっ版又は原本は、印刷が終わったときは、直ちに経営企画課長に引き継ぎ、経営企画課長はこれを公印に準じて保管するものとする。
(昭59水道部規程1・追加、平27水道部規程9・平28上下水道部規程8・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭59水道部規程1・追加、平27水道部規程9・一部改正)
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月26日水道部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日水道部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月1日水道部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15水道部規程4・全改、平27水道部規程9・平28上下水道部規程8・平30上下水道部規程14・一部改正)
公印の名称 | ひな型番号 | 寸法 ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
舞鶴市上下水道事業舞鶴市長印 | 2 | 直径21 | れい書 | 管理者名をもって発する文書 | 1 | 経営企画課長 |
舞鶴市長職務代理者印 | 3 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 | 〃 |
舞鶴市上下水道部部長印 | 4 | 直径20 | れい書 | 部長名をもって発する文書 | 1 | 部長 |
舞鶴市上下水道部課長印 | 5 | 直径18 | 〃 | 課長名をもって発する文書 | 3 | 各課長 |
契印 | 6 | 縦30 横10 | てん書 | 管理者、部長名をもって発する文書 | 1 | 経営企画課長 |
舞鶴市上下水道事業企業出納員印 | 9 | 直径20 | れい書 | 金品の出納に関する文書 | 1 | 企業出納員 |
(ひな形)
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