○舞鶴市上下水道部企業職員の勤務時間、勤務条件及び身分取扱に関する規程

昭和35年4月1日

水道部規程第7号

上下水道部企業職員の勤務時間、勤務条件及び身分取扱については、別に定めるもののほか、舞鶴市の一般職員の例による。

1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

2 この規程を適用する場合において、舞鶴市の一般職員の例による条例、規則その他の規程中「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平27水道部規程12・平30上下水道部規程12・一部改正)

(平成27年3月30日水道部規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部企業職員の勤務時間、勤務条件及び身分取扱に関する規程

昭和35年4月1日 水道部規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第3節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道部規程第7号
平成27年3月30日 水道部規程第12号
平成28年4月1日 上下水道部規程第11号
平成30年4月1日 上下水道部規程第16号