○舞鶴市上下水道部職員の身分を示す証票に関する規程

昭和35年4月1日

水道部規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める上下水道部企業職員(以下「職員」という。)に携帯させる証票(以下「証票」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27水道部規程14・平28上下水道部規程12・平30上下水道部規程19・一部改正)

(証票の携帯)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証票を携帯しなければならない。

(1) 水道の開栓及び閉栓並びに水洗化普及に従事する場合 上下水道部企業職員証(様式第1号)

(2) 水道料金、下水道使用料、手数料その他の収納金を取り扱う場合 現金取扱員証(様式第2号)

(3) 給水装置の検査を行う場合 水道給水装置検査員証(様式第3号)

(4) 排水設備の検査を行う場合 下水道排水設備検査員証(様式第4号)

(平31上下水道部規程4・全改)

(証票の掲示)

第3条 職員は、関係者から要求があったときは証票を提示しなければならない。

(昭42水道部規程5・平31上下水道部規程4・一部改正)

(貸与等の禁止)

第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(証票の紛失)

第5条 証票を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平31上下水道部規程4・一部改正)

(証票の返還)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに証票を返還しなければならない。

(1) 職員の身分を失い、又は休職したとき。

(2) 携帯の必要がなくなったとき。

(平31上下水道部規程4・一部改正)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和42年9月23日水道部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31上下水道部規程4・追加)

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(平27水道部規程14・平30上下水道部規程19・一部改正、平31上下水道部規程4・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(昭42水道部規程5・旧第3号様式繰上、平27水道部規程14・平30上下水道部規程19・一部改正、平31上下水道部規程4・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平31上下水道部規程4・追加)

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舞鶴市上下水道部職員の身分を示す証票に関する規程

昭和35年4月1日 水道部規程第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第3節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道部規程第14号
昭和42年9月23日 水道部規程第5号
平成27年3月30日 水道部規程第14号
平成28年4月1日 上下水道部規程第12号
平成30年4月1日 上下水道部規程第19号
平成31年4月1日 上下水道部規程第4号