○舞鶴市上下水道部職員被服貸与規程

昭和36年1月4日

水道部規程第1号

第1条 この規程は、上下水道部企業職員(以下「職員」という。)で職務上必要と認められる者に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28上下水道部規程15・平30上下水道部規程20・一部改正)

第2条 被服の貸与を受けることができる職員は、下記に掲げるものとする。

(1) 集金に従事する職員

(2) 量水器の検針に従事する職員

(3) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認める職員

(平27水道部規程16・平30上下水道部規程20・一部改正)

第3条 貸与する被服は、作業服(上、下)1着とし、その貸与期間は2年とする。

2 被服は、貸与期間中他人に貸与、質入その他の処分をしてはならない。

(平30上下水道部規程20・一部改正)

第4条 新たに貸与を受ける資格を得た職員には新規に、従来から貸与を受けている職員には貸与期間満了の際、貸与中の被服と引替えにこれを貸与する。

2 新たに貸与を受ける資格を得た職員には、前項の規定にかかわらず第7条の規定による返納品を貸与することがある。この場合の貸与期間は、返納被服の貸与残期間とする。

3 貸与期間満了の際、貸与被服の損耗の程度により更に貸与期間を延長することがある。この場合の貸与期間は、経営企画課長が定める。

(昭40水道部規程6・平28上下水道部規程15・一部改正)

第5条 貸与被服は善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態において維持保管しなければならない。

2 貸与被服の補修は自弁とする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

第6条 避けることのできない理由により被服を紛失し、又は毀損し、補修しても使用に堪えないと認めるときは再貸与することがある。

(平30上下水道部規程20・一部改正)

第7条 被服の貸与を受けた職員が貸与期間中退職し、転職し、休職し、又は死亡したときは、速やかに被服を返納しなければならない。

(平30上下水道部規程20・一部改正)

第8条 貸与期間中故意若しくは過失により被服を紛失し、若しくは毀損したとき、又は第3条第2項及び第7条の規定に違反したときは、貸与残期間に相当する金額を弁償しなければならない。

(平30上下水道部規程20・一部改正)

第9条 経営企画課長は、この規程による被服の貸与に関して貸与簿を設け、出納を明らかにしなければならない。

(昭40水道部規程6・平28上下水道部規程15・一部改正)

第10条 経営企画課長は、前条の規定により随時に貸与被服の検査を行う。

(昭40水道部規程6・平28上下水道部規程15・一部改正)

この規程は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和40年7月26日水道部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日水道部規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部職員被服貸与規程

昭和36年1月4日 水道部規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第3節
沿革情報
昭和36年1月4日 水道部規程第1号
昭和40年7月26日 水道部規程第6号
平成27年3月30日 水道部規程第16号
平成28年4月1日 上下水道部規程第15号
平成30年4月1日 上下水道部規程第20号