○舞鶴市上下水道部職員安全衛生管理規程
平成元年3月16日
水道部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28上下水道部規程16・平30上下水道部規程21・一部改正)
(管理者の責務)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守するとともに、職員の安全及び健康の確保のための快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(平27水道部規程17・平30上下水道部規程21・一部改正)
(職員の義務)
第3条 職員は、法その他関係法令及びこの規程を遵守するとともに、管理者、安全衛生推進者及び作業主任者の安全又は衛生に関する指示に従い、労働災害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。
(平27水道部規程17・平30上下水道部規程41・一部改正)
(安全衛生推進者)
第4条 第3項の業務を行わせるため、法第12条の2の規定により安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第12条の3の規定により管理者が任命する。
3 安全衛生推進者は、管理者の指示を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。
(平27水道部規程17・平30上下水道部規程41・一部改正)
(代理者)
第5条 安全衛生推進者に事故あるときは、その代理者を置く。
(平30上下水道部規程41・旧第6条繰上・一部改正)
(作業主任者)
第6条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に規定する作業のうち、水道事業及び下水道事業に係る作業について作業主任者を置く。
2 作業主任者は、前項に定める作業に従事する職員であって法第14条に規定する資格を有する職員のうちから、管理者が任命する。
3 作業主任者は、管理者又は安全衛生推進者の指示を受け、担当する作業に従事する職員の指揮その他規則で規定する安全及び衛生に関する業務を行う。
(平27水道部規程17・平30上下水道部規程21・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第9条繰上・一部改正)
(健康診断)
第7条 管理者は、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) その他必要が生じた場合の臨時の健康診断
2 前項の健康診断は、指定検診機関又は保健所等において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。
3 管理者は、第1項の規定により健康診断を行った指定検診機関又は保健所等から、当該健康診断の結果報告を受けるものとする。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第10条繰上)
(受診義務)
第8条 職員は、前条の健康診断を受けなければならない。ただし、管理者が指定した健康診断を受けることを希望しない場合、又はやむを得ない事由により受けることができない場合において、管理者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出したときは、この限りでない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第11条繰上)
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第12条繰上・一部改正)
(休養命令)
第10条 管理者は、規則第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表A1の判定を受けたものについては、休養命令により休務させるものとする。
2 休養命令の期間は、舞鶴市上下水道部企業職員就業規則(昭和54年水道部規程第2号)第8条第2項に定めるところによる。
3 休養を命ぜられた職員は、療養の場所並びに主治医の氏名及び住所を速やかに管理者に報告しなければならない。
(平27水道部規程17・平28上下水道部規程16・平30上下水道部規程21・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第13条繰上)
(休職)
第11条 休養命令をすることのできる期間を超えて、更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(平30上下水道部規程41・旧第14条繰上・一部改正)
(措置の変更等)
第12条 前3条の規定により措置の決定を受けた職員が、当該措置に不服があるとき、又は当該措置の内容に変更をきたすような事情が生じたときは、速やかに当該理由を証する医師の診断書を添えて管理者に申し出なければならない。
(平27水道部規程17・平30上下水道部規程21・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第15条繰上・一部改正)
(健康診断個人票)
第13条 管理者は、職員の健康診断の結果を記録する個人票を作成するとともに、必要に応じ当該個人票に措置の内容その他必要事項を記載し、5年間これを保管しなければならない。
2 管理者は、安全衛生推進者が職務上必要とする場合を除き、個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第16条繰上・一部改正)
(診療の勧奨等)
第14条 管理者は、職員に疾病の疑いがあるとき、又は職員から健康について相談を受けたときは、診療の勧奨等の必要な指導又は助言を行わなければならない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第17条繰上・一部改正)
(衛生保護具等)
第15条 衛生保護具、救急用具等は、施設ごとに設置し、安全衛生推進者がこれを管理する。
(平30上下水道部規程41・旧第18条繰上・一部改正)
(作業の管理)
第16条 管理者は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第19条繰上)
(安全衛生教育)
第17条 管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に従事している職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第20条繰上)
(安全衛生推進者等に対する教育)
第18条 管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する職員に対し、これらの職員が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第21条繰上・一部改正)
(健康教育等)
第19条 管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(平27水道部規程17・一部改正、平30上下水道部規程41・旧第22条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第20条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の障害その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(平30上下水道部規程41・旧第29条繰上)
(その他)
第21条 法その他関係法令及びこの規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平30上下水道部規程41・旧第30条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の規程は、廃止する。
(1) 舞鶴市水道部労働安全管理規程(昭和35年規程第11号)
(2) 舞鶴市水道部労働衛生管理規程(昭和35年規程第12号)
附則(平成6年4月1日水道部規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日上下水道部規程第41号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
(平30上下水道部規程41・一部改正)
区分 | 判定 | 内容 | 事後措置の基準 |
生活の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間、勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 休暇等について、適切な措置をとる。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 主治医の指示を守り、治療に専念するよう指導を行う。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病又は再発を防止するため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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