○舞鶴市上下水道部工事執行規程

昭和35年4月1日

水道部規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の工事の執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28上下水道部規程24・平30上下水道部規程26・一部改正)

(準用)

第2条 前条の工事の執行に関しては、別に定めるものを除き舞鶴市工事執行規則(昭和25年規則第28号)を準用する。

2 前項によって準用する場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(昭39水道部規程4・平27水道部規程21・平30上下水道部規程26・一部改正)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年12月12日水道部規程第4号)

この規程は、昭和40年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第21号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部工事執行規程

昭和35年4月1日 水道部規程第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道部規程第20号
昭和39年12月12日 水道部規程第4号
平成27年3月30日 水道部規程第21号
平成28年4月1日 上下水道部規程第24号
平成30年4月1日 上下水道部規程第26号