○舞鶴市上下水道部行政財産規程

昭和42年1月1日

水道部規程第1号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業の行政財産の使用に関しては、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平28上下水道部規程25・平30上下水道部規程28・一部改正)

(使用許可の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、特に必要と認められるとき。

(2) 災害その他緊急の必要により、応急施設の用に供するため、一時的に使用されるとき。

(3) 電気、ガス、交通、通信その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(4) 前三号のほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるとき。

(平27水道部規程23・平30上下水道部規程28・一部改正)

(使用期間)

第3条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、3年以内とすることができる。

2 行政財産の使用期間は、更新することができる。この場合の使用期間は、更新の時から起算する。

(使用許可の申請)

第4条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、市有財産使用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前条第2項の規定により、更新使用の許可を受けようとする者は、使用期間満了前20日までに、市有財産更新使用許可申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(使用料)

第5条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、財産の価格、周辺の賃貸価格等を勘案して、その都度管理者が定めるものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の使用料は、前納するものとする、ただし、特別の事由により管理者が必要と認めたときは、別に納期限を指定することができる。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、この規程によって納付しなければならない使用料を減免することができる。

(保証人)

第8条 行政財産を使用させるときは、保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定に基づく保証人は、管理者が適当と認めたものでなければならない。

(使用資格変更の届出義務)

第9条 行政財産の使用人は、次の各号のいずれかに該当するときは、理由の生じた日から10日以内に使用資格変更届(様式第3号)により、管理者に届け出なければならない。

(1) 使用人又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 相続により権利を承継したとき。

(3) 使用人である法人が合併したとき。

(4) 前各号のほか届出を要する必要が生じたとき。

(平30上下水道部規程28・一部改正)

(転貸の禁止等)

第10条 行政財産の使用人は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

2 行政財産の使用人は、使用物件の用途又は形質を変更しようとするときは、管理者の許可を得なければならない。

(使用人の原状回復義務)

第11条 行政財産の使用許可の取消し、又は使用期間満了の場合には、使用人は管理者の指定する期限までに使用人の負担において、使用物件を原状に復さなければならない。

(使用人の滅失、毀損届出及び賠償義務)

第12条 行政財産の使用人は、使用物件を滅失し、又は毀損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 使用人の責に帰すべき前項に規定する滅失又は毀損については、使用人は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(平30上下水道部規程28・一部改正)

(必要費等の支出)

第13条 行政財産の使用人が使用物件について、必要費又は有益費を支出することがあっても、市はその補償の責を負わない。

(使用許可の取消し)

第14条 管理者は、行政財産の使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがある。

(1) 使用料の納付を怠ったとき。

(2) この規程又は許可条件に違反したとき。

2 使用人の責に帰すべき理由により、使用許可を取り消したときは、既納の使用料は還付しないものとする。

(平30上下水道部規程28・一部改正)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第23号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27水道部規程23・平30上下水道部規程28・令3上下水道部規程9・一部改正)

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(平27水道部規程23・平30上下水道部規程28・令3上下水道部規程9・一部改正)

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(平27水道部規程23・平30上下水道部規程28・令3上下水道部規程9・一部改正)

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舞鶴市上下水道部行政財産規程

昭和42年1月1日 水道部規程第1号

(令和3年10月1日施行)