○舞鶴市指定給水装置工事事業者規程
平成10年4月1日
水道部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、舞鶴市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「管理者」とは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
2 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために舞鶴市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
3 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・一部改正)
(指定の申請)
第3条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(平17水道部規程1・平20水道部規程9・平24水道部規程1・平26水道部規程3・令元上下水道部規程4・一部改正)
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を超過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平12水道部規程1・令元上下水道部規程4・一部改正)
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元上下水道部規程7・追加)
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平12水道部規程1・平17水道部規程1・平24水道部規程1・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程4・一部改正)
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条の各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。
(平26水道部規程3・令元上下水道部規程4・一部改正)
(指定の停止)
第8条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(令元上下水道部規程4・一部改正)
(指定等の公示)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度舞鶴市の掲示場に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第6条第1項の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(平26水道部規程3・令元上下水道部規程4・令元上下水道部規程7・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程7・一部改正)
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(事業運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の実施に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期、その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平26水道部規程3・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程4・令4上下水道部規程8・一部改正)
(給水装置の新設等の申込みに係る設計審査)
第13条 指定工事業者は、給水条例第5条に規定する給水装置の新設等の申込みに係る給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとする場合、給水装置工事申請書(様式第7号)に設計図等必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるときは、工事完了後速やかに工事検査申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は埋設、被覆等のため工事検査ができない部分については、指定工事業者にその都度検査の指示をすることができる。
3 指定工事業者は、前2項の検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第17条 管理者は、次の各号に関して審査するため舞鶴市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することができる。
(1) 第7条の規定による指定の取消し
(2) 第8条の規定による指定の停止
2 前項の審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(施行細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(舞鶴市給水工事公認業者に関する規程の廃止)
2 舞鶴市給水工事公認業者に関する規程(昭和35年水道部規程第18号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規程により指定を受けている舞鶴市給水工事公認業者は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
4 旧規程により指定を受けている舞鶴市給水工事公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に給水条例附則第3項に規定する届出を管理者に行ったときは、給水条例第7条第1項の指定を受けたものとみなす。
5 前項の規定により給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についてのこの規程第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは、「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。
6 第4項の規定により給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第12条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは、「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水工事責任技術者として資格を有する者」とする。
附則(平成12年4月1日水道部規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日水道部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日水道部規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道部規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第28号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日上下水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月14日上下水道部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の舞鶴市指定給水装置工事事業者規程の規定により行われた舞鶴市指定給水装置工事事業者の指定の取消しの効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日上下水道部規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に舞鶴市指定給水装置工事事業者規程第3条第1項の指定を受けている同規程第1条に規定する指定工事業者のこの規程の施行の日後の最初のこの規程による改正後の第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「舞鶴市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(令和元年上下水道部規程第7号)の施行の日の前日から起算して5年(第3条第1項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合にあっては1年、指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合にあっては2年、指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合にあっては3年、指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合にあっては4年)を経過する日まで」とする。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日上下水道部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・令3上下水道部規程9・一部改正)
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・令3上下水道部規程9・一部改正)
(令元上下水道部規程7・全改)
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・一部改正)
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・一部改正)
(平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・一部改正)
(令4上下水道部規程8・全改)
(平26水道部規程3・平27水道部規程28・平30上下水道部規程33・令元上下水道部規程3・令3上下水道部規程9・一部改正)