○舞鶴市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
昭和51年4月1日
水道部規程第2号
(設置)
第1条 この規程は、舞鶴市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道部規程第2号)第17条に規定する舞鶴市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(平10水道部規程3・全改、令4上下水道部規程9・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が上下水道部企業職員のうちから任命する。
(平27水道部規程29・平30上下水道部規程34・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、管理者が任命する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(平28上下水道部規程28・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。ただし、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員は、自己の血族又は姻族3親等以内に該当する者に係る審査には、加わることができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道部経営企画課において処理する。
(平28上下水道部規程28・令4上下水道部規程9・一部改正)
(委任規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第29号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水道部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。