○舞鶴市水道取水規程
昭和55年4月1日
水道部規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水利使用規則(昭和55年建近水第69号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定に基づき、舞鶴市水道二箇取水場及び有路補助取水場の取水の基準について必要な事項を定めるものとする。
(平13水道部規程2・平18水道部規程3・一部改正)
(取水口の位置等)
第2条 取水口の位置は、次のとおりとする。
本取水口(二箇取水場)
京都府福知山市大江町二箇小字狭迫258番地先(由良川右岸)
補助取水口(有路補助取水場)
京都府福知山市大江町二箇小字下嶋2215番3地先(由良川右岸)
(平18水道部規程3・全改)
(最大取水量等)
第3条 最大取水量は、次のとおりとする。
本取水口 0.764m3/s(66,000m3/日)
補助取水口 0.764m3/s(66,000m3/日)
2 前項に定める取水量の合計は、0.764m3/S(66,000m3/日)を超えないものとする。
(昭61水道部規程2・平18水道部規程3・一部改正)
(取水の方法等)
第4条 取水は、規則第8条第4項の検査に合格した取水施設及びポンプ施設並びに規則第11条の承認を受けたポンプ施設を使用して行うものとする。
2 取水ポンプの能力及び設置台数は、次のとおりとする。
取水場名 | ポンプ能力 | 台数 | 摘要 |
二箇取水場 (本取水口) | φ350×15.3m3/分(22,000m3/日)×80m×300kW | 2 |
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φ400×18.1m3/分(26,000m3/日)×80m×350kW | 2 | 内1台予備 | |
有路補助取水場 (補助取水口) | φ300×12.5m3/分(18,000m3/日)×15m×75kW | 1 |
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φ350×16.7m3/分(24,000m3/日)×15m×75kW | 2 |
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3 取水量の設定は、次により自動的に行うものとする。ただし、やむを得ない理由が生じたときは、手動により行うものとする。
本取水口 取水ポンプの台数運転、回転数制御及び調節用電動弁を用いて行う。
補助取水口 取水ポンプの台数運転、回転数制御及び制水弁を用いて行う。
4 取水の状況は、上下水道部水道整備課の職員が監視するものとする。
5 補助取水口からの取水は、二箇取水場取水門における水深表面下1.0mの点で測定した塩素イオン濃度が、50mg/l以上に達した場合に行うものとし、取水量は次の取水計画によるものとする。
補助取水口取水計画
本取水口塩素イオン濃度 | 補助取水口最大取水量 | 本取水口最大取水量 |
50mg/l未満 | ― | 0.764m3/s [2,750m3/h] (66,000m3/d) |
50mg/l以上70mg/l未満 | 0.389m3/s [1,400m3/h] (33,600m3/d) | 0.375m3/s [1,350m3/h] (32,400m3/d) |
70mg/l以上90mg/l未満 | 0.528m3/s [1,900m3/h] (45,600m3/d) | 0.236m3/s [850m3/h] (20,400m3/d) |
90mg/l以上120mg/l未満 | 0.611m3/s [2,200m3/h] (52,800m3/d) | 0.153m3/s [550m3/h] (13,200m3/d) |
120mg/l以上200mg/l未満 | 0.667m3/s [2,400m3/h] (57,600m3/d) | 0.097m3/s [350m3/h] (8,400m3/d) |
200mg/l以上 | 0.764m3/s [2,750m3/h] (66,000m3/d) | ― |
6 前項の場合において取水したときは、規則第10条に基づく取水報告に合わせて国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所長に報告するものとする。
(平18水道部規程3・全改、平27水道部規程30・令2上下水道部規程7・令3上下水道部規程8・一部改正)
(取水量の測定等)
第5条 各取水口における取水量の測定は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 本取水口からの取水量は、瞬時取水量を表示し、記録し、及び積算する機能を有する電磁流量計により測定する。
(2) 補助取水口からの取水量は、瞬時取水量を表示し、記録し、及び積算する機能を有する電磁流量計により測定する。
2 取水量の記録は、取水口ごとに行うものとする。
(昭61水道部規程2・平13水道部規程2・平18水道部規程3・一部改正)
(記録の保存)
第6条 規則第10条の報告の記録は、当該水利使用の期間中保存するものとする。
(取水規程の改正)
第7条 この規程を改正しようとするときは、河川管理者の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日水道部規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月12日上下水道部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。