○市史の資料とすべき事務、事業等の報告に関する規程
昭和50年1月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市史の編さんに資するため、てん末を明らかにした資料の報告及びその保存について必要な事項を定めることを目的とする。
(市史の資料とすべき事務、事業等)
第2条 市史の資料とすべき事務、事業等に関する文書(以下「市史資料文書」という。)は、各所管に属するもので次に掲げるものとする。
(1) 動物、植物及び鉱物に関するもの
(2) 産業に関するもの
(3) 交通及び通信に関するもの
(4) 教育に関するもの
(5) 宗教に関するもの
(6) 文化財に関するもの
(7) 民俗に関するもの
(8) 行政に関するもので次に掲げるもの
ア 主な事務及び事業(計画を含む。)に関するもの
イ 各種団体、協議会、委員会等の設置、組織の改変、主な事業活動、審議事項等に関するもの
ウ 各種の調査結果、各種統計等に関するもの
エ 当該年中に起きた特殊な事件のてん末に関するもの
オ 市政に関連する市の内外で起きた重要な事項に関するもの
カ その他市史の資料として必要と認められるもの
(令5規程2・一部改正)
(報告)
第3条 各課の長は、前条各号に掲げる市史資料文書の大要(以下「市史資料の大要」という。)について、毎年4月1日から翌年3月末日までの分を、4月末日までに、文化振興課長に報告しなければならない。
2 市史資料文書の保存については、文化振興課長が指定する。
(令2規程2・令5規程2・令6規程1・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後の市史資料の大要の報告について適用する。
附則(昭和51年2月25日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 昭和51年度分の報告に限り、改正後の規程第3条第1項の規定の適用については、同条同項中「毎年4月1日から」とあるのは「1月1日から」とする。
附則(令和2年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。