○舞鶴市自治会振興交付金交付要綱

平成10年5月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会活動の活性化を図るため、この要綱の定めるところにより、自治会に対し予算の範囲内において自治会振興交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会」とは、舞鶴市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された団体で、市長に届け出ているものをいう。

2 この要綱において「世帯」とは、現に住居及び生計を同じくしている者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

(交付対象)

第3条 交付金の交付対象となる自治会(以下「交付対象自治会」という。)は、当該自治会の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っている自治会で市長が認めたものとする。

(交付金の額等)

第4条 交付金の額は、毎年5月1日における交付対象自治会の世帯の数に800円を乗じて得た額とする。

(平17告示44・平30告示35・一部改正)

(交付申請等)

第5条 交付対象自治会は、自治会振興交付金交付申請書(様式第1号)に当該自治会の世帯の数が確認できる書類を添えて、別に定める日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、書類を審査の上、速やかにその交付を決定し、当該自治会に対して自治会振興交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(報告)

第6条 交付金の交付を受けた自治会は、当該交付金の使途を明らかにした報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年4月1日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月14日告示第35号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平30告示35・令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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舞鶴市自治会振興交付金交付要綱

平成10年5月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章
沿革情報
平成10年5月1日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第44号
平成30年3月14日 告示第35号
令和4年1月4日 告示第2号