○防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱
昭和56年6月29日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生活の安定及び福祉の向上を図るため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定に基づき、生活環境施設又は事業経営の安定に寄与する施設の整備事業を行う組合又は団体に対し、当該整備事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助金の割合等)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる整備事業は、防衛施設周辺民生安定施設整備事業の指定を受けたものとし、補助金の割合又は額は別に市長が定める。
(令4告示11・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
制定文 抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)
(令4告示11・一部改正)