○舞鶴市地域総合整備資金貸付要綱

平成9年10月6日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、予算の範囲内において財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定した舞鶴市地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの

(4) 用地取得等の契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備するものは、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人その他の法人とする。

(平20告示228・一部改正)

(貸付額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね2,000万円以上とし、7億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、かつ、複合的に整備するものであるときには、1件当たりの貸付額を11億2,000万円を限度として増額することができる。

2 1件当たりの貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(金融機関等から原則として1年以上の借入れを受けたものに限る。)(用地取得費は設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントに相当する額(その額に100万円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)以下とする。

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 市は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 市が策定した舞鶴市地域振興民間能力活用事業計画に違反したとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 貸付対象事業の貸付額に係る金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき。

(借入申請)

第12条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次の書類を添付して、市に申込みをしなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第13条 市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、この要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 市は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、舞鶴市地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、市の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行うものとする。

(貸付金の管理)

第16条 市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(帳簿等の整備)

第17条 借入人は、貸付対象事業に関する書類を整備し、かつ、その収支を帳簿上明らかにしておかなければならない。

(貸付け等に係る事務の委託)

第18条 市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第19条 市は、前条に規定する委託を行う場合は、財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

平成10年1月1日から平成11年3月31日までの間は、第2条第1項第3号中「1億円」とあるのは「5,000万円」と、第4条第1項中「2,000万円」とあるのは「1,000万円」と、「7億5,000万円」とあるのは「8億円」と、「11億2,000万円」とあるのは「12億円」と読み替えるものとする。

(平10告示68・追加)

改正文(平成10年9月25日告示第68号)

平成10年9月25日から施行する。

(平成20年12月1日告示第228号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平20告示228・一部改正)

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(平20告示228・一部改正)

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舞鶴市地域総合整備資金貸付要綱

平成9年10月6日 告示第61号

(平成20年12月1日施行)