○舞鶴市国際交流促進事業補助金交付要綱
平成13年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市長は、姉妹都市等の市民との国際交流及び在住外国籍市民との交流を推進するため、非営利団体が実施する国際交流促進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平22告示102・令3告示219・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 姉妹都市等 舞鶴市の姉妹都市及び友好都市をいう。
(2) 在住外国籍市民 外国籍を有する者で、舞鶴市に居住するものをいう。
(3) 非営利団体 構成員が10人以上の舞鶴市内の団体で、営利活動を目的としないものをいう。
(4) 国際交流促進事業 受入事業、訪問事業及び交流事業をいう。
(5) 受入事業 非営利団体が姉妹都市等の市民を原則として舞鶴市に招いて行う事業で、市長が姉妹都市等と舞鶴市との市民間の国際交流の推進に寄与すると認めたものをいう。
(6) 訪問事業 非営利団体の構成員のうち原則として10人以上が姉妹都市等を訪問する事業で、市長が姉妹都市等と舞鶴市との市民間の国際交流の推進に寄与すると認めたものをいう。
(7) 交流事業 非営利団体の構成員のうち原則として10人以上が在住外国籍市民と交流する事業で、国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、地域社会の構成員として共存する社会の推進に寄与すると市長が認めたものをいう。
(平22告示102・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、国際交流促進事業を実施する非営利団体で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 主たる活動の場が舞鶴市であること。
(2) 非営利団体の代表者及び構成員の過半数が舞鶴市民であること。
(3) 1年以上の国際交流活動の実績があること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国際交流促進事業で、次の各号に該当しないものとする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 政治及び宗教に関する事業
(3) その他市長が不適当と認めた事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業において市長が必要と認める会議費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、委託料、賃借料その他の経費とする。
(1) 受入事業及び訪問事業 前条に規定する補助対象経費の総額に3分の1以内の補助率を乗じて得た額
(2) 交流事業 前条に規定する補助対象経費の総額に2分の1以内の補助率を乗じて得た額
2 継続した補助金の交付は、1の補助対象者につき2年を限度とする。ただし、交流事業に係る補助金の交付については、この限りでない。
(平22告示102・令3告示219・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に舞鶴市国際交流促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款又は会則の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平22告示102・一部改正)
2 実施団体は、国際交流促進事業を実施しないこととなったときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 実施団体は、国際交流促進事業が完了したときは、速やかに舞鶴市国際交流促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示102・一部改正)
附則(平成22年7月1日告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第219号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平22告示102・令3告示219・一部改正)
(平22告示102・令3告示219・一部改正)
(平22告示102・令3告示219・一部改正)