○よろず相談事業運営要綱
昭和52年7月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活の不安定な世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、よろず相談事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 よろず相談事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活、職業、疾病、不測の事故等に関する相談及び指導を行う事業
(2) 生活を維持する等のために緊急かつ一時的に必要となる資金(以下「くらしの資金」という。)を予算の範囲内において貸し付ける事業
(対象者)
第3条 前条第1号の事業の対象となる者は、舞鶴市に住所を有する者で、生活の不安定な世帯に属するものとする。
(1) くらしの資金の貸付けを受けた者でその全額を償還していないもの
(2) 貸し付けるくらしの資金(以下「貸付金」という。)を償還する見込みがないと認められる者
(3) 生活保護を受けている世帯に属する者
(くらしの資金の種類)
第4条 くらしの資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活を維持するために必要な資金
(2) 療養のために必要な資金
(3) その他市長が特に必要と認める資金
(貸付金額等)
第5条 貸付金の貸付金額、貸付時期、償還期限、据置期間及び償還方法は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金額 1世帯当たり100,000円以内
(2) 貸付時期 夏期(7月16日から8月15日までの間をいう。)及び年末(12月1日から12月31日までの間をいう。)
(3) 償還期限 貸付けの日の属する月の翌月から2年以内
(4) 据置期間 4月以内
(5) 償還方法 一時払い又は分割払い
(利子等)
第6条 貸付金は無利子とし、担保の提供及び保証人は要しないものとする。
(貸付けの申込み)
第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、くらしの資金借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の貸付け)
第9条 市長は、貸付けを適当と認めた者に対し、借用書(様式第4号)を提出させて貸付金を貸し付けるものとする。
(償還期限の延長)
第10条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、災害その他やむを得ない事情により、定められた償還期限までに償還できないときは、くらしの資金償還期限延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、償還期限の延長の適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(償還期限の繰上げ)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の償還期限を繰り上げることができる。
(1) 不正な手段により、貸付金の貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(1) 住所、氏名又は電話番号を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
昭和52年度分のよろず相談事業から適用する。
改正文(昭和53年8月10日告示第35号)抄
昭和53年度分のよろず相談事業から適用する。
附則(平成22年7月22日告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第217号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示217・一部改正)
(令3告示217・一部改正)
(令3告示217・一部改正)