○被保護者出産援助費支給要綱
昭和52年5月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)が、出産する場合に、予算の範囲内で、出産援助費を支給することについて必要な事項を定め、被保護者の出産の援助と自立の助長を図るものとする。
(支給要件及び対象者)
第2条 出産援助費の支給対象者は、病院又は助産施設において分べんする次の各号の一に該当する被保護者とする。
(1) 分べん料その他の出産費用について、生活保護の出産扶助基準額を超えて支払わなければならない者
(2) 出産時における新生児の被服費について、生活保護の被服費を超えて支払わなければならない者
(3) 真にやむを得ない事情により、差額ベッド料を支払わなければならない者
(支給額)
第3条 前条各号に定める額の実費とする。
(申請手続)
第4条 出産援助費の支給を受けようとする被保護者は、被保護者出産援助費支給申請書(別記様式)に所定の事項を記載の上、市長に提出するものとする。
(支給時期及び方法)
第5条 出産援助費の支給は、被保護者の請求により、直接被保護者に支給するものとする。ただし、必要に応じ、病院又は助産施設に直接支給することがある。
制定文 抄
昭和52年度分の援助費から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示6・全改)