○家庭児童相談室設置規程
昭和45年6月1日
規程第3号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図ることを目的とした相談指導援助を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(職員及び職務)
第2条 相談室に社会福祉主事(以下「主事」という。)及び家庭相談員を置く。
2 主事は、福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
3 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(職員の身分)
第3条 主事は、福祉事務所に属する社会福祉主事をもってこれに充てる。
2 家庭相談員は、非常勤職員とする。
(令2規程1・一部改正)
(家庭相談員の勤務)
第4条 家庭相談員は、1週間のうちおおむね3日間以上勤務するものとする。
(令2規程1・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、相談室の運営その他必要な事項は、別に定める。
(令2規程1・旧第6条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。