○舞鶴市保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付要綱
平成6年6月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法人が市内に設置する保育所等の施設整備等を促進し、児童の健全育成を図るため、当該施設整備等に要する資金を独立行政法人福祉医療機構から借り入れた社会福祉法人に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において当該借入金に係る利子の補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。
(平31告示64・一部改正)
(交付対象)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、市内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業又は同項第2号の2に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業を行う社会福祉法人で、その資金を独立行政法人福祉医療機構から借り入れて別表に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行うものとする。
(平14告示33・平31告示64・一部改正)
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、対象事業に係る借入金に関して独立行政法人福祉医療機構との間で締結した消費賃借契約に基づき、利子補給金を受けようとする年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの間)に支払うこととされている利子(遅延利子を除く。)の総額以内の額とする。
(1) 消費賃借契約書等の写し
(2) 借入金の償還計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示64・一部改正)
(1) 借入金の償還計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31告示64・一部改正)
(1) 利子補給金に係る利子を支払ったことを証する書類
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平31告示64・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成6年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日告示第33号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年10月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第100号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 貸付対象事業 |
施設整備事業 | 施設機能の補完(施設収容者等の処遇上必要なもの)を主たる目的とする事業であって、次のいずれかに該当するもの (1) 新設 施設を新たに設置するための新設事業 (2) 拡張 既存施設の床面積の拡張を図る増築事業 (3) 改造 既存施設の全面取り壊しによる新営改築及び移転改築事業 (4) 修理 既存施設の床面積の拡張を伴わない一部改築又は修繕事業 |
設備整備事業 | 次のいずれかに該当する事業 (1) 固定設備整備及び屋外設備等の整備事業 (2) 機械器具等備品の整備事業 |
土地取得事業 | 社会福祉法人が施設を設置し、経営するために次のいずれかの土地を取得する事業 (1) 社会福祉法人(創設法人を除く。)が施設の新設、拡張又は改造を緊急に行うために必要な土地 (2) 行政機関の勧告又は改善命令により施設の用に供するための土地 (3) 施設の敷地が借地の場合であって、施設の改造、拡張等に当たって取得しなければ借地の存続が困難となる等、真にやむを得ない理由により取得する土地 |
災害復旧事業 | 火災又は自然災害により被害を受けた場合の災害復旧事業 |
(平31告示64・全改、令4告示100・一部改正)
(平31告示64・全改、令4告示100・一部改正)
(平31告示64・全改、令4告示100・一部改正)