○舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金交付要綱

昭和59年12月26日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、利用者の処遇及び保育サービスの質の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する施設整備に係る借入金の返済を行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(平30告示222・平31告示63・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の保育所等が既に行った施設の新設、修理、改造、拡張、整備又は災害復旧につき現に生じている借入金の返済を行う事業(平成29年度に当該事業に係る補助金の交付を受けた保育所等が引き続き平成30年度以降において実施するものに限る。)とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、借入金元金償還費とする。

(平30告示222・平31告示63・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、平成29年度に交付を受けた補助金(既に行った施設の新設、修理、改造、拡張、整備又は災害復旧につき現に生じている借入金の返済を行う事業に係るものに限る。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度から令和9年度までの各年度の補助金の額は、同項の規定に基づいて算出された額に令和5年度及び令和6年度にあっては4分の3を、令和7年度及び令和8年度にあっては2分の1を、令和9年度にあっては4分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平30告示222・全改、平31告示63・令4告示99・一部改正)

(申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借入金の償還計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示63・一部改正)

(変更申請)

第5条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借入金の償還計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示63・一部改正)

(実績報告書)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金に係る借入金元金を償還したことを証する書類

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平31告示63・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平30告示222・追加、平31告示63・一部改正)

制定文 抄

昭和60年4月1日以後の経費に係る補助金から適用する。

改正文(昭和62年12月4日告示第55号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年11月15日告示第46号)

平成2年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年3月26日告示第10号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年7月20日告示第40号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成6年6月29日告示第34号)

平成6年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年7月29日告示第49号)

平成9年度分の補助金から適用する。

(平成14年6月20日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。

(平成19年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年11月7日告示第217号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の舞鶴市保育所運営基礎強化・人材確保等強化事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成20年度から平成23年度までの各年度における補助限度額の特例)

3 平成19年度においてこの要綱による改正前の保育所施設整備振興補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた保育所に係る平成20年度から平成23年度までの補助限度額は、新要綱別表第3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新要綱別表第3に規定する補助限度額の2倍に相当する額が平成19年度に交付を受けた補助金の額(以下「19年度補助金額」という。)に満たない場合 19年度補助金額に2分の1を乗じて得た額

(2) 新要綱別表第3に規定する補助限度額の2倍に相当する額が19年度補助金額を超える場合 19年度補助金額にその超える部分の額に2分の1を乗じて得た額を加算して得た額に2分の1を乗じて得た額

(平成26年10月1日告示第172号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成30年12月28日告示第222号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第99号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示63・令4告示99・一部改正)

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(平31告示63・令4告示99・一部改正)

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(平31告示63・令4告示99・一部改正)

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舞鶴市保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金交付要綱

昭和59年12月26日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和59年12月26日 告示第56号
昭和62年12月4日 告示第55号
平成2年11月15日 告示第46号
平成5年3月26日 告示第10号
平成5年7月20日 告示第40号
平成6年6月29日 告示第34号
平成9年7月29日 告示第49号
平成14年6月20日 告示第60号
平成19年4月1日 告示第50号
平成20年11月7日 告示第217号
平成26年10月1日 告示第172号
平成30年12月28日 告示第222号
平成31年4月1日 告示第63号
令和4年3月1日 告示第99号