○舞鶴市家族介護支援事業実施要綱

平成12年8月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者を介護している家族(以下「家族」という。)の精神的及び経済的な負担の軽減を図るため、舞鶴市家族介護支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護高齢者」とは、舞鶴市に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の規定による介護給付又は同法第52条の規定による予防給付を受けることができるものをいう。

(事業の内容)

第3条 この事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護者交流会

(2) 介護実習講座

(3) 介護相談会

(4) 紙おむつ、おむつカバー、防水シーツ、尿取りパッド、使い捨て手袋又は清拭剤(以下「介護用品」という。)の支給

(令元告示94・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、事業実施の決定等に関する事務を除き、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第5条 サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるサービス区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第1号から第3号までに規定するサービス 家族の構成員又はこれに準ずる者で市長が特に認めたもの

(2) 第3条第4号に規定するサービス 毎年度4月1日又は10月1日(以下「基準日」という。)において、要介護高齢者が次の要件のいずれにも該当する場合における家族の構成員のうち主として介護を行っているもの

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号に該当する者

 市民税非課税世帯に属する者

(令元告示94・一部改正)

(申請等)

第6条 前条第1号に規定するサービスを受けようとする対象者は、第4条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等に直接申し込むものとする。

2 前条第2号に規定するサービスを受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護用品支給申請書(様式第1号)を当該基準日の属する月の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、前条第2号ア及びの要件に該当する要介護高齢者1人につき20枚の介護用品支給チケット(様式第2号。以下「支給チケット」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(令元告示94・一部改正)

(支給チケット)

第7条 支給チケットは、舞鶴薬業会に加盟する薬局及び医薬品販売店(以下「取扱店」という。)において使用することができる。

2 支給チケットは、1枚1,000円券とし、その有効期限は、交付の日から起算して6月を経過する日又は交付の日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。

3 支給チケットは、再交付しない。ただし、破損し、又は汚損したときに限り、破損し、又は汚損した支給チケットと引き換えに再交付することができる。

(令元告示94・令4告示61・一部改正)

(使用の制限)

第8条 支給チケットの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1回当たりの介護用品の購入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額について支給チケットを使用することができない。

(令元告示94・一部改正)

(支給チケットの返還)

第9条 利用者が第5条第2号に規定する対象者でなくなったときは、速やかに、未使用の支給チケットを市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止等)

第10条 利用者は、支給チケットを不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、支給チケットの返還を命ずるとともに、不正に使用した額に相当する額を弁償させることができる。

(令元告示94・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年4月1日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年12月16日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第7条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に交付した介護用品支給チケットについて適用し、同日前に交付した介護用品支給チケットについては、なお従前の例による。

(令和4年2月1日告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示94・全改、令4告示61・一部改正)

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(令元告示94・令4告示61・一部改正)

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舞鶴市家族介護支援事業実施要綱

平成12年8月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)